• "福祉教育常任委員会委員長"(/)
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  1. 河内長野市議会 2014-03-27
    03月27日-04号


    取得元: 河内長野市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-02
    平成26年  3月 定例会(第1回)平成26年3月市議会第1回定例会会議録(第4日)一、開議 3月27日(午後1時0分)-----------------------------------出席議員     1番    武富唱子         2番    駄場中大介         3番    堀川和彦         4番    山本一男         5番    山口健一         6番    峯 満寿人         7番    土井 昭         8番    岸本秀俊         9番    三島克則         10番    大原一郎         11番    宮本 哲         12番    丹羽 実         13番    角野雄一         14番    高岡優子         15番    増田正博         16番    桂  聖         17番    浦尾雅文         18番    木ノ本 寛-----------------------------------本会議の事務局長及び書記は次のとおりである。         事務局長      杉江知二         課長        北畑義雄         主幹        井上淳雄         主幹        中野左文         主査        藤川 毅         副主査       山田誠良-----------------------------------法第121条の規定による出席者         市長                   芝田啓治         副市長                  向井一雄         副市長                  田中 満         教育長                  和田 栄         市長補佐官                田和 裕         市民生活部長兼自治振興課長        向井弘暢         市民生活部理事兼人権推進室長       大西 守         健康増進部長               徳田博久         地域福祉部長兼福祉事務所長        坂上壽彦         産業振興部長               内見宏昭         産業振興部理事産業活性化室長      橋本 亨         環境共生部長兼クリーンセンター環境事業推進室長                              塩谷 聡         都市建設部長               宮川祐次郎         上下水道部長               伊藤俊文         総務部長                 辻野修司         市長公室長                中谷眞久         市長公室理事               天野喜継         会計管理者                田中健一         消防長                  角 俊孝         選挙管理委員会事務局長農業委員会事務局長兼         公平委員会事務局長固定資産評価審査委員会事務局長兼         監査委員事務局長             西端恵子         教育推進部長               中尾雅行         教育推進部理事              西田 哲         生涯学習部長               大江正幸 △議事日程  日程1.会議録署名議員の指名 日程2.議案第2号 河内長野市障害児等保育審査会条例の制定について     (福祉教育常任委員会委員長報告) 日程3.議案第3号 河内長野市都市計画マスタープラン策定検討委員会条例の制定について     (都市環境・経済常任委員会委員長報告) 日程4.議案第4号 河内長野市高瀬地区排水処理施設設置管理条例の制定について     (都市環境・経済常任委員会委員長報告) 日程5.議案第5号 河内長野市附属機関設置条例の改正について     (総務常任委員会委員長報告) 日程6.議案第6号 職員の退職手当に関する条例の改正について     (総務常任委員会委員長報告) 日程7.議案第7号 河内長野市原地区部落有財産基金条例の改正について     (総務常任委員会委員長報告) 日程8.議案第8号 河内長野市日野地区環境整備基金条例の改正について     (都市環境・経済常任委員会委員長報告) 日程9.議案第9号 河内長野市滝畑地区環境整備基金条例の改正について     (都市環境・経済常任委員会委員長報告) 日程10.議案第10号 河内長野市社会教育委員に関する条例の改正について     (福祉教育常任委員会委員長報告) 日程11.議案第11号 河内長野市地区計画区域内における建築制限に関する条例の改正について     (都市環境・経済常任委員会委員長報告) 日程12.議案第12号 河内長野市水道事業の設置等に関する条例の改正について     (都市環境・経済常任委員会委員長報告) 日程13.議案第13号 河内長野市消防本部及び消防署の設置に関する条例の改正について     (総務常任委員会委員長報告) 日程14.議案第14号 河内長野市消防手数料徴収条例の改正について     (総務常任委員会委員長報告) 日程15.議案第15号 河内長野市消防団の設置等に関する条例の改正について     (総務常任委員会委員長報告) 日程16.議案第16号 河内長野市消防団員等公務災害補償条例の改正について     (総務常任委員会委員長報告) 日程17.議案第17号 河内長野市消防防災拠点施設建設基金条例の廃止について     (総務常任委員会委員長報告) 日程18.議案第18号 市道路線の認定及び変更について     (都市環境・経済常任委員会委員長報告) 日程19.議案第19号 財産処分について     (総務常任委員会委員長報告) 日程20.議案第20号 公の施設(河内長野市地域活性・交流拠点施設)の指定管理者の指定について     (都市環境・経済常任委員会委員長報告) 日程21.議案第21号 平成25年度河内長野市一般会計補正予算     (予算常任委員会委員長報告) 日程22.議案第22号 平成25年度河内長野市下水道事業特別会計補正予算     (予算常任委員会委員長報告) 日程23.議案第23号 平成25年度河内長野市介護保険特別会計補正予算     (予算常任委員会委員長報告) 日程24.議案第24号 平成26年度河内長野市一般会計予算     (予算常任委員会委員長報告) 日程25.議案第25号 平成26年度河内長野市国民健康保険事業勘定特別会計予算     (予算常任委員会委員長報告) 日程26.議案第26号 平成26年度河内長野市土地取得特別会計予算     (予算常任委員会委員長報告) 日程27.議案第27号 平成26年度河内長野市部落有財産特別会計予算     (予算常任委員会委員長報告) 日程28.議案第28号 平成26年度河内長野市下水道事業特別会計予算     (予算常任委員会委員長報告) 日程29.議案第29号 平成26年度河内長野市介護保険特別会計予算     (予算常任委員会委員長報告) 日程30.議案第30号 平成26年度河内長野市後期高齢者医療特別会計予算     (予算常任委員会委員長報告) 日程31.議案第31号 平成26年度河内長野市水道事業会計予算     (予算常任委員会委員長報告) 日程32.議案第32号 河内長野市国民健康保険条例の改正について     (福祉教育常任委員会委員長報告) 日程33.議案第33号 権利の放棄について     (都市環境・経済常任委員会委員長報告) 日程34.生活保護費不適正支出に関する河内長野市議会特別委員会の中間報告について 日程35.議案第34号 河内長野市立幼稚園保育料徴収条例の改正について 日程36.議案第35号 河内長野市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の改正について 日程37.議案第36号 平成25年度河内長野市一般会計補正予算 日程38.決議案第1号 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書 日程39.決議案第2号 微小粒子状物質(PM2.5)に係る総合的な対策の推進を求める意見書 日程40.決議案第3号 2020年東京オリンピックパラリンピック競技大会に向けた環境整備及び地域における取り組みへの支援を求める意見書 △本日の会議に付した事件  1.会議録署名議員の指名 2.議案第2号~議案第33号 3.生活保護費不適正支出に関する河内長野市議会特別委員会の中間報告について 4.議案第34号~議案第36号 5.決議案第1号~決議案第3号 △会議の顛末      (午後1時0分 開議) ○議長(高岡優子)  ただいまの出席議員は18名です。定足数に達していますので、これより平成26年3月河内長野市議会第1回定例会第4日目の会議を開きます。 日程1 会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、河内長野市議会会議規則第88条の規定により、4番 山本一男議員及び11番 宮本哲議員を指名します。 次、日程2 議案第2号 河内長野市障害児等保育審査会条例の制定についてから日程33 議案第33号 権利の放棄についてまでの32件を一括議題としたいと思います。これにご異議ありませんか。    (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。よって、議案第2号 河内長野市障害児等保育審査会条例の制定について外31件を一括議題とします。 本件に関し、3月13日の本会議においてそれぞれ所管の常任委員会に付託しておりますので、委員会の審査の経過及び結果について委員長に報告を求めます。 まず初めに、福祉教育常任委員会の報告を求めます。 福祉教育常任委員会委員長 3番 堀川和彦議員。 ◆3番(堀川和彦)  それでは、福祉教育常任委員会委員長報告をいたします。 去る3月13日の本会議において、福祉教育常任委員会に付託になりました議案3件の審査の経過及び結果についてご報告申し上げます。 経過につきましては、去る3月17日に委員会を開会いたしました。 次に、結果につきましては、お手元に配付しています福祉教育常任委員会審査報告書に記載のとおりですが、1件ごとに申し上げます。 まず、議案第2号 河内長野市障害児等保育審査会条例の制定について、理事者から説明を受け、審査しました。 結果として、議案第2号 河内長野市障害児等保育審査会条例の制定については、本委員会として全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。 次、議案第10号 河内長野市社会教育委員に関する条例の改正について、理事者から説明を受け、審査しました。 結果として、議案第10号 河内長野市社会教育委員に関する条例の改正については、本委員会として全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。 次、議案第32号 河内長野市国民健康保険条例の改正について、理事者から説明を受け、審査しました。 結果として、議案第32号 河内長野市国民健康保険条例の改正については、本委員会として全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。 以上で福祉教育常任委員会の審査報告を終わりますが、詳細については後日委員会記録をご高覧くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(高岡優子)  福祉教育常任委員会委員長の報告が終わりました。 これより、委員長報告に対する質疑に入ります。--質疑なしと認め、これをもって質疑を終結します。 次、都市環境・経済常任委員会の報告を求めます。 都市環境・経済常任委員会委員長 5番 山口健一議員。 ◆5番(山口健一)  それでは、都市環境・経済常任委員会委員長報告をいたします。 去る3月13日の本会議において、都市環境・経済常任委員会に付託になりました議案9件の審査の経過及び結果についてご報告申し上げます。 経過につきましては、去る3月17日に委員会を開会しました。 次に、結果につきましては、お手元に配付しております都市環境・経済常任委員会審査報告書に記載のとおりですが、1件ごとに申し上げます。 まず、議案第3号 河内長野市都市計画マスタープラン策定検討委員会条例の制定について、理事者から説明を受け、審査しました。 結果として、議案第3号 河内長野市都市計画マスタープラン策定検討委員会条例の制定については、本委員会として全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。 次、議案第4号 河内長野市高瀬地区排水処理施設設置管理条例の制定について、理事者から説明を受け、審査しました。 結果として、議案第4号 河内長野市高瀬地区排水処理施設設置管理条例の制定については、本委員会として全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。 次、議案第8号 河内長野市日野地区環境整備基金条例の改正について、理事者から説明を受け、審査しました。 結果として、議案第8号 河内長野市日野地区環境整備基金条例の改正については、本委員会として全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。 次、議案第9号 河内長野市滝畑地区環境整備基金条例の改正について、理事者から説明を受け、審査しました。 結果として、議案第9号 河内長野市滝畑地区環境整備基金条例の改正については、本委員会として全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。 次、議案第11号 河内長野市地区計画区域内における建築制限に関する条例の改正について、理事者から説明を受け、審査しました。 結果として、議案第11号 河内長野市地区計画区域内における建築制限に関する条例の改正については、本委員会として全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。 次、議案第12号 河内長野市水道事業の設置等に関する条例の改正について、理事者から説明を受け、審査しました。 結果として、議案第12号 河内長野市水道事業の設置等に関する条例の改正については、本委員会として全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。 次、議案第18号 市道路線の認定及び変更について、理事者から説明を受け、審査しました。 結果として、議案第18号 市道路線の認定及び変更については、本委員会として全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。 次、議案第20号 公の施設(河内長野市地域活性・交流拠点施設)の指定管理者の指定について、理事者から説明を受け、審査しました。 結果として、議案第20号 公の施設(河内長野市地域活性・交流拠点施設)の指定管理者の指定については、本委員会として全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。 次、議案第33号 権利の放棄について、理事者から説明を受け、審査しました。 結果として、議案第33号 権利の放棄については、本委員会として全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。 以上で都市環境・経済常任委員会の審査報告を終わりますが、詳細については後日委員会記録をご高覧くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(高岡優子)  都市環境・経済常任委員会委員長の報告が終わりました。 これより、委員長報告に対する質疑に入ります。--質疑なしと認め、これをもって質疑を終結します。 次、総務常任委員会の報告を求めます。 総務常任委員会委員長 9番 三島克則議員。 ◆9番(三島克則)  それでは、総務常任委員会委員長報告をいたします。 去る3月13日の本会議において、総務常任委員会に付託になりました議案9件の審査の経過及び結果についてご報告申し上げます。 経過については、去る3月18日に委員会を開会しました。 次に、結果につきましては、お手元に配付しています総務常任委員会審査報告書に記載のとおりですが、1件ごとに申し上げます。 まず、議案第5号 河内長野市附属機関設置条例の改正について、理事者から説明を受け、審査しました。 結果として、議案第5号 河内長野市附属機関設置条例の改正については、本委員会として全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。 次、議案第6号 職員の退職手当に関する条例の改正について、理事者から説明を受け、審査しました。 結果として、議案第6号 職員の退職手当に関する条例の改正については、本委員会として全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。 次、議案第7号 河内長野市原地区部落有財産基金条例の改正について、理事者から説明を受け、審査しました。 結果として、議案第7号 河内長野市原地区部落有財産基金条例の改正については、本委員会として全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。 次、議案第13号 河内長野市消防本部及び消防署の設置に関する条例の改正について、理事者から説明を受け、審査しました。 結果として、議案第13号 河内長野市消防本部及び消防署の設置に関する条例の改正については、本委員会として全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。 次、議案第14号 河内長野市消防手数料徴収条例の改正について、理事者から説明を受け、審査しました。 結果として、議案第14号 河内長野市消防手数料徴収条例の改正については、本委員会として全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。 次、議案第15号 河内長野市消防団の設置等に関する条例の改正について、理事者から説明を受け、審査しました。 結果として、議案第15号 河内長野市消防団の設置等に関する条例の改正については、本委員会として全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。 次、議案第16号 河内長野市消防団員等公務災害補償条例の改正について、理事者から説明を受け、審査しました。 結果として、議案第16号 河内長野市消防団員等公務災害補償条例の改正については、本委員会として全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。 次、議案第17号 河内長野市消防防災拠点施設建設基金条例の廃止について、理事者から説明を受け、審査しました。 結果として、議案第17号 河内長野市消防防災拠点施設建設基金条例の廃止については、本委員会として全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。 次、議案第19号 財産処分について、理事者から説明を受け、審査しました。 結果として、議案第19号 財産処分については、本委員会として全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。 以上で総務常任委員会の審査報告を終わりますが、詳細については後日委員会記録をご高覧くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(高岡優子)  総務常任委員会委員長の報告が終わりました。 これより、委員長報告に対する質疑に入ります。--質疑なしと認め、これをもって質疑を終結します。 次、予算常任委員会の報告を求めます。 予算常任委員会委員長 15番 増田正博議員。 ◆15番(増田正博)  それでは、予算常任委員会委員長報告をいたします。 去る3月13日の本会議において、予算常任委員会に付託になりました議案11件の審査の経過及び結果についてご報告申し上げます。 経過につきましては、3月19日、20日、24日、25日の4日間にわたり委員会を開会し、審査を行いました。 次に、結果につきましては、お手元に配付しています予算常任委員会審査報告書に記載のとおりですが、1件ごとに申し上げます。 まず、議案第21号 平成25年度河内長野市一般会計補正予算について、理事者から説明を受け、審査しました。 結果として、議案第21号 平成25年度河内長野市一般会計補正予算は、本委員会として全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。 次、議案第22号 平成25年度河内長野市下水道事業特別会計補正予算について、理事者から説明を受け、審査しました。 結果として、議案第22号 平成25年度河内長野市下水道事業特別会計補正予算は、本委員会として全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。 次、議案第23号 平成25年度河内長野市介護保険特別会計補正予算について、理事者から説明を受け、審査しました。 結果として、議案第23号 平成25年度河内長野市介護保険特別会計補正予算は、本委員会として全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。 次、議案第24号 平成26年度河内長野市一般会計予算について、理事者から説明を受け、審査しました。 原案に対して2名の委員から修正案が提出されましたので、提出者から説明を受け、審査しました。 審査の結果、修正案については1名の委員から反対討論と1名の委員から賛成討論がありましたが、本委員会として修正案については賛成少数で否決すべきものと決しました。原案については、1名の委員から反対討論と3名の委員から賛成討論があり、さらに1名の委員から採決に加わらない旨の意見がありましたが、結果として、議案第24号 平成26年度河内長野市一般会計予算は、本委員会として賛成多数で原案どおり可決すべきものと決しました。 次、議案第25号 平成26年度河内長野市国民健康保険事業勘定特別会計予算について、理事者から説明を受け、審査しました。 結果として、1名の委員から反対討論がありましたが、議案第25号 平成26年度河内長野市国民健康保険事業勘定特別会計予算は、本委員会として賛成多数で原案どおり可決すべきものと決しました。 次、議案第26号 平成26年度河内長野市土地取得特別会計予算について、理事者から説明を受け、審査しました。 結果として、議案第26号 平成26年度河内長野市土地取得特別会計予算は、本委員会として全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。 次、議案第27号 平成26年度河内長野市部落有財産特別会計予算について、理事者から説明を受け、審査しました。 結果として、議案第27号 平成26年度河内長野市部落有財産特別会計予算は、本委員会として全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。 次、議案第28号 平成26年度河内長野市下水道事業特別会計予算について、理事者から説明を受け、審査しました。 結果として、議案第28号 平成26年度河内長野市下水道事業特別会計予算は、本委員会として全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。 次、議案第29号 平成26年度河内長野市介護保険特別会計予算について、理事者から説明を受け、審査しました。 結果として、議案第29号 平成26年度河内長野市介護保険特別会計予算は、本委員会として全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。 次、議案第30号 平成26年度河内長野市後期高齢者医療特別会計予算について、理事者から説明を受け、審査しました。 結果として、1名の委員から反対討論がありましたが、議案第30号 平成26年度河内長野市後期高齢者医療特別会計予算は、本委員会として賛成多数で原案どおり可決すべきものと決しました。 次、議案第31号 平成26年度河内長野市水道事業会計予算について、理事者から説明を受け、審査しました。 結果として、議案第31号 平成26年度河内長野市水道事業会計予算は、本委員会として全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。 以上で予算常任委員会の審査報告を終わりますが、詳細につきましては後日委員会記録をご高覧くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(高岡優子)  予算常任委員会委員長の報告が終わりました。 これより、委員長報告に対する質疑に入ります。--質疑なしと認め、これをもって質疑を終結します。 以上をもって、委員長報告並びにこれに対する質疑は終わりました。 これより、議案1件ごとに討論及び採決を行います。 まず、日程2 議案第2号 河内長野市障害児等保育審査会条例の制定について、討論に入ります。--これにて討論を終結し、これより採決します。 本案を原案どおり可決することにご異議ありませんか。    (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。よって、議案第2号 河内長野市障害児等保育審査会条例の制定については、原案どおり可決しました。 次、日程3 議案第3号 河内長野市都市計画マスタープラン策定検討委員会条例の制定について、討論に入ります。--これにて討論を終結し、これより採決します。 本案を原案どおり可決することにご異議ありませんか。    (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。よって、議案第3号 河内長野市都市計画マスタープラン策定検討委員会条例の制定については、原案どおり可決しました。 次、日程4 議案第4号 河内長野市高瀬地区排水処理施設設置管理条例の制定について、討論に入ります。--これにて討論を終結し、これより採決します。 本案を原案どおり可決することにご異議ありませんか。    (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。よって、議案第4号 河内長野市高瀬地区排水処理施設設置管理条例の制定については、原案どおり可決しました。 次、日程5 議案第5号 河内長野市附属機関設置条例の改正について、討論に入ります。--これにて討論を終結し、これより採決します。 本案を原案どおり可決することにご異議ありませんか。    (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。よって、議案第5号 河内長野市附属機関設置条例の改正については、原案どおり可決しました。 次、日程6 議案第6号 職員の退職手当に関する条例の改正について、討論に入ります。--これにて討論を終結し、これより採決します。 本案を原案どおり可決することにご異議ありませんか。    (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。よって、議案第6号 職員の退職手当に関する条例の改正については、原案どおり可決しました。 次、日程7 議案第7号 河内長野市原地区部落有財産基金条例の改正について、討論に入ります。--これにて討論を終結し、これより採決します。 本案を原案どおり可決することにご異議ありませんか。    (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。よって、議案第7号 河内長野市原地区部落有財産基金条例の改正については、原案どおり可決しました。 次、日程8 議案第8号 河内長野市日野地区環境整備基金条例の改正について、討論に入ります。--これにて討論を終結し、これより採決します。 本案を原案どおり可決することにご異議ありませんか。    (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。よって、議案第8号 河内長野市日野地区環境整備基金条例の改正については、原案どおり可決しました。 次、日程9 議案第9号 河内長野市滝畑地区環境整備基金条例の改正について、討論に入ります。--これにて討論を終結し、これより採決します。 本案を原案どおり可決することにご異議ありませんか。    (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。よって、議案第9号 河内長野市滝畑地区環境整備基金条例の改正については、原案どおり可決しました。 次、日程10 議案第10号 河内長野市社会教育委員に関する条例の改正について、討論に入ります。--これにて討論を終結し、これより採決します。 本案を原案どおり可決することにご異議ありませんか。    (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。よって、議案第10号 河内長野市社会教育委員に関する条例の改正については、原案どおり可決しました。 次、日程11 議案第11号 河内長野市地区計画区域内における建築制限に関する条例の改正について、討論に入ります。--これにて討論を終結し、これより採決します。 本案を原案どおり可決することにご異議ありませんか。    (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。よって、議案第11号 河内長野市地区計画区域内における建築制限に関する条例の改正については、原案どおり可決しました。 次、日程12 議案第12号 河内長野市水道事業の設置等に関する条例の改正について、討論に入ります。--これにて討論を終結し、これより採決します。 本案を原案どおり可決することにご異議ありませんか。    (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。よって、議案第12号 河内長野市水道事業の設置等に関する条例の改正については、原案どおり可決しました。 次、日程13 議案第13号 河内長野市消防本部及び消防署の設置に関する条例の改正について、討論に入ります。--これにて討論を終結し、これより採決します。 本案を原案どおり可決することにご異議ありませんか。    (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。よって、議案第13号 河内長野市消防本部及び消防署の設置に関する条例の改正については、原案どおり可決しました。 次、日程14 議案第14号 河内長野市消防手数料徴収条例の改正について、討論に入ります。--これにて討論を終結し、これより採決します。 本案を原案どおり可決することにご異議ありませんか。    (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。よって、議案第14号 河内長野市消防手数料徴収条例の改正については、原案どおり可決しました。 次、日程15 議案第15号 河内長野市消防団の設置等に関する条例の改正について、討論に入ります。--これにて討論を終結し、これより採決します。 本案を原案どおり可決することにご異議ありませんか。    (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。よって、議案第15号 河内長野市消防団の設置等に関する条例の改正については、原案どおり可決しました。 次、日程16 議案第16号 河内長野市消防団員等公務災害補償条例の改正について、討論に入ります。--これにて討論を終結し、これより採決します。 本案を原案どおり可決することにご異議ありませんか。    (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。よって、議案第16号 河内長野市消防団員等公務災害補償条例の改正については、原案どおり可決しました。 次、日程17 議案第17号 河内長野市消防防災拠点施設建設基金条例の廃止について、討論に入ります。--これにて討論を終結し、これより採決します。 本案を原案どおり可決することにご異議ありませんか。    (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。よって、議案第17号 河内長野市消防防災拠点施設建設基金条例の廃止については、原案どおり可決しました。 次、日程18 議案第18号 市道路線の認定及び変更について、討論に入ります。--これにて討論を終結し、これより採決します。 本案を原案どおり可決することにご異議ありませんか。    (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。よって、議案第18号 市道路線の認定及び変更については、原案どおり可決しました。 次、日程19 議案第19号 財産処分について、討論に入ります。--これにて討論を終結し、これより採決します。 本案を原案どおり可決することにご異議ありませんか。    (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。よって、議案第19号 財産処分については、原案どおり可決しました。 次、日程20 議案第20号 公の施設(河内長野市地域活性・交流拠点施設)の指定管理者の指定について、討論に入ります。--これにて討論を終結し、これより採決します。 本案を原案どおり可決することにご異議ありませんか。    (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。よって、議案第20号 公の施設(河内長野市地域活性・交流拠点施設)の指定管理者の指定については、原案どおり可決しました。 次、日程21 議案第21号 平成25年度河内長野市一般会計補正予算について、討論に入ります。--これにて討論を終結し、これより採決します。 本案を原案どおり可決することにご異議ありませんか。    (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。よって、議案第21号 平成25年度河内長野市一般会計補正予算は、原案どおり可決しました。 次、日程22 議案第22号 平成25年度河内長野市下水道事業特別会計補正予算について、討論に入ります。--これにて討論を終結し、これより採決します。 本案を原案どおり可決することにご異議ありませんか。    (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。よって、議案第22号 平成25年度河内長野市下水道事業特別会計補正予算は、原案どおり可決しました。 次、日程23 議案第23号 平成25年度河内長野市介護保険特別会計補正予算について、討論に入ります。--これにて討論を終結し、これより採決します。 本案を原案どおり可決することにご異議ありませんか。    (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。よって、議案第23号 平成25年度河内長野市介護保険特別会計補正予算は、原案どおり可決しました。 次、日程24 議案第24号 平成26年度河内長野市一般会計予算に対する修正案が1番 武富唱子議員外4名の議員から提出されています。 提案理由の説明を求めます。 角野雄一議員。 ◆13番(角野雄一)  平成26年度河内長野市一般会計予算に対する修正案の提出について。これは、河内長野市議会会議規則17条の規定により提出するものでございます。提出者は、日本共産党河内長野市会議員・武富唱子、駄場中大介、丹羽実、宮本哲、角野雄一です。 提案理由について。 安倍内閣発足後、一部の中では景気回復が叫ばれています。しかし、多数の国民の中では景気回復を「実感しない」が75.3%(時事通信)、同じく「実感していない」が77%(「読売」)、4月からの消費税増税で「家計の負担が重くなる」が79%(「朝日」)、4月以降家計の支出を「減らそうと思う」が55%(「読売」)と最近の世論調査の結果が報道されています。庶民にとっては年金が減らされ、介護や医療費など負担がふえ、その上消費税の増税でさらに支出を切り詰めようとしています。消費税の増税は暮らしと経済を破壊する悪循環となります。一部の消費税増税対策は消費税の持つ逆進性を裏づけるものであり、根本的な解決ではなく、矛盾をさらに深めるものとなっています。 このような中で、地方自治体としての河内長野市は、市民の暮らしを守り少子化に一歩でも二歩でも歯どめをかけるとともに、今日の日本を、河内長野市を築いてきた高齢者の皆さんを大切にし、まちの活性化に全力を投球する市政でなければなりません。 ましてや生活保護にかかわる件では未曽有の不正事件が続き、市民への信頼が大きく損なわれているときであります。その反省もなく、大きな節目とも説明のつかない60周年記念事業にいつもより予算を充てる意味がなく、むしろ自粛してこそ市民への説明がつくというものではないでしょうか。 今回の修正案は、不要不急のふるさと農道事業を中止し見直す。60周年事業は自粛する。暮らしを守り、高齢者のお出かけ支援でまちの活性化を進める。中学校の普通教室の一部にエアコンの設置を進めるなど子どもの教育環境を進める内容であります。 平成26年度河内長野市一般会計予算に対する修正案の説明をさせていただきます。 1つ、新年のつどいを中止する。6万7,000円。 2つ、60周年記念事業費、だんじりパレードを中止する。400万円。 3、60周年記念事業費、市民まつりのうち60周年分パレードを中止する。150万円。 4つ、60周年記念事業費、テラコッタドールコンテストを中止する。141万6,000円。 5、60周年記念事業費、NHK公開番組誘致のうち60周年分を中止する。100万円。 6、広域農道整備事業、ふるさと農道事業を凍結する。 以上がいわゆるマイナス、減額予算です。 7番目、国民健康保険料を値下げする。1世帯当たり5,000円で8,500万円。 (仮称)おでかけ支援バス事業を試行する。これは10月から実施ということで2,000万円。 小中学校の普通教室にエアコンを設置する。ことしは中学3年生28教室分ということで5,600万円です。 以上です。 ○議長(高岡優子)  説明が終わりました。 本修正案に対する質疑に入ります。--これにて質疑を終結し、これより討論に入ります。 大原一郎議員。 ◆10番(大原一郎)  ただいま上程されました議案第24号 平成26年度河内長野市一般会計予算に関する修正案に対し、会派公明党を代表し討論をいたします。 この修正案は、例年のごとくふるさと農道整備事業の凍結や市制60周年記念行事の中止などによる一時的な財源を使い、恒久的施策となる国民健康保険料の値下げや小中学校へのエアコンの設置などを行うというもので、財政運営上、財源確保の計算が成り立たず、コストバランスを欠いたものであります。このような見せかけだけの単年度収支を合わせる修正案は市民を欺く無責任きわまりないものだと判断できますので、議案第24号 平成26年度河内長野市一般会計予算に関する修正案には反対をいたします。 ○議長(高岡優子)  宮本哲議員。 ◆11番(宮本哲)  ただいま出されました平成26年度河内長野市一般会計予算に対する修正案について、日本共産党市会議員団を代表し討論します。 提案理由にもあるように、今、年金は下がる、医療費や介護の負担がふえ消費税は上がる、そのような中で河内長野市では人口減と高齢化が進み、住み続けられるまちづくりや若者の転入増への施策は喫緊の課題となっております。今こそ、地方自治体の役割を果たし市民の暮らしを支えることが求められています。60周年事業の自粛やふるさと農道事業の見直しをするなど今緊急を要しない予算を削り、教育環境の整備、高齢者のお出かけ支援、国保の負担軽減など市民の生活に寄り添ったものへと近づこうとしている予算修正になっているため、賛成とします。 なお、一部の意見として、一時的な財源を使い恒久的な施策に充てるのはおかしいとの意見があります。しかし、ご承知のとおり、予算編成は市長の執行権を著しく侵すものであってはなりませんし、その常識を踏まえ、総予算の1%に満たない修正です。27年度以降の予算は当然組み直しがされるわけであり、十分可能な額ではないでしょうか。修正案を提出することそのものを否定されているわけではないと思いますが、入り口論ではなく、ぜひ本論での議論をお願いしたいと思います。 以上です。 ○議長(高岡優子)  これにて討論を終結し、これより採決します。 本修正案に賛成の議員の起立を求めます。    (賛成者起立) 起立少数です。よって、議案第24号 平成26年度河内長野市一般会計予算に対する修正案は、否決しました。 これより、議案第24号 平成26年度河内長野市一般会計予算の原案について討論に入ります。 宮本哲議員。 ◆11番(宮本哲)  議案第24号 平成26年度河内長野市一般会計予算について、日本共産党市会議員団を代表し反対の討論をいたします。 安倍政権は、4月1日から消費税の大増税を計画どおり実施しようとしています。政府広報では12億6,000万円も使い、盛んに消費税増税が全額社会保障の充実と安定化のためとキャンペーンし、増税を押しつけようとしています。しかし今、消費税を上げられる情勢でしょうか。ましてや全額社会保障の充実などとはもってのほかであります。国民の暮らしと営業は今でも深刻です。労働者の賃金は減少し続け、年金の引き下げ、社会保障の負担増が高齢者、生活弱者を襲い、円安による原材料費の高騰も中小企業者の営業を苦境に追い込み、生活必需品の価格上昇で国民の暮らしは圧迫されています。マスメディアも、景気回復の鍵を握るとされる設備投資と個人消費が低迷しているところに景気回復への鍵があると報じています。 各新聞の世論調査では、修正案提案理由にもありましたが、景気の回復を実感していないと回答した人は8割近くにも及んでいます。4月1日からは、さらなる年金の引き下げや70歳から74歳の医療費自己負担の2割化などが実施されようとしています。消費税増税の押しつけが国民の暮らし、営業とともに日本経済にも大打撃を与えることは確実です。そのような中で、地方自治体としての河内長野市は、市民の暮らしを守り少子化に一歩でも二歩でも歯どめをかけるとともに、今日の日本を、河内長野市を築いてきた高齢者の皆さんを大切にし、まちの活性化に全力を投球する姿勢でなければなりません。 ましてや、生活保護に係る件では未曽有の不正事件が続き、市民への信頼が大きく損なわれているときであります。その反省もなく、前回50周年という大きな節目のときよりも1.5倍近くの予算を充てる意味がありません。このような不正事件が続くことを全く知らなかった市民を欺くものであり、むしろ自粛してこそ市民への説明がつくというものではないでしょうか。 26年度予算には、これまで我々が主張してきたことへの前進部分もあります。国民健康保険料の窓口での一部負担減免において、前年度より所得が7割減少しないと受けられないとなっている矛盾への指摘に対し、改定の方針を表明されました。当然と言えば当然なことでありますが、一歩前進であり評価したいと思います。しかし、国保料や介護保険料の増加に対し国が根本的な問題解決に踏み出さない中、地方自治体が一般会計からの繰り出しで少しでも低減しようとすることは、社会保障制度としては当然のことです。しかし、本予算には市民に寄り添う姿勢が感じられません。 公共交通の問題はどうでしょうか。市は、これまで山間部を開発し、駅から距離はあるものの、各団地から駅に向けたアクセスを確保しながら住宅街を形成してきました。しかし、退職組の増加やまちの高齢化とともに国策のあおりを受け身近なスーパーが撤退する中、事業主に任せているだけでは公共交通そのものが立ち行かなくなり、車を手放す時期に来られた人たちにとっては住み続けられないまちとなりつつあります。若い人が移り住まない、高齢者が住み続けられない町内ではまちが成り立ちません。 公共交通の充実は喫緊の課題であり、全庁を挙げて取り組まなければならない問題です。これまでも地域公共交通会議が立ち上がり、その中で一歩ずつではありますが、「くすまる」号の実施やモックルバス運行の改善、フリー乗降制度の試みなど前進面も見られます。しかし、移動困難者や買い物困難者への課題の解決は大きく、さらにスピードアップが求められています。 さらに、高齢者のおでかけ支援は、単に福祉施策ではなく、元気な高齢者が気軽に外出でき、まちの活性化にも寄与していただくとともに、いつまでも元気で活躍してほしいという願いを込め力を注ぐべきではないでしょうか。過去、ばらまき施策だとしてバスなどのパス券をやめてしまいましたが、私たちは、堺市のおでかけ応援バスからも学び、喫緊に試みるよう求めるものであります。 まちの活性化への取り組みはどうでしょう。我が党は、地域循環型の構造をつくるためにさまざまな提案をしてまいりました。中小企業支援と新婚世帯の呼び込みをかけ合わせた空き家リフォーム制度や住宅リフォーム助成制度、空き工場バンク、また地元雇用に対する奨励金制度や新規採用者に対する研修補助制度の創設など提案してきましたが、依然として前向きな答えはありません。若者がこの地で働ける場を広げるためにも、商工業の誘致にも特段の力を注ぐべきです。ホームページに紹介したり広報に記載するだけでは進みません。地域経済の活性化や地域雇用の安定拡充は、まさに市のまちづくりの土台をなす部分です。職員がみずから汗をかき、みずからの足でつかみ取ってくる姿勢も求められます。一刻も早く具体的な施策を進めるべきです。 また、教育環境の改善では、多忙きわまる教職員の働く場の改善も求めてきました。一歩前進もされてきました。しかし、普通教室へのエアコンの設置はせめて中学校3年生の教室から進めていくという現実的な提案をしていますが、かなっていません。昔とは状況も大きく変化してきている中、エアコンの設置は、既に取りつけられている扇風機との併用でより効果的なものとなります。必要性を認めつつも踏み出せていません。 そういった反面、ふるさと農道事業では再度事業費が膨らみました。幅10メートルの中に2メートルの歩道や1メートルの植樹帯まで備えたバブル型の道路建設は、その仕様すら見直そうとはしません。あれもこれも実行する開発から市民の暮らしに必要なものへ選択されなければならない時期に、事業費だけが拡大していく姿に疑問を抱かないのでしょうか。今求められているのは、生活道路の改修や橋梁の改修こそ急ぐべき事柄です。その必要性は認めつつも、途方もない目標に向け四苦八苦しているのが実態ではないのですか。私たちは、今こそきっぱり方向を転換すべきだと考えます。 26年度予算では、子どもの医療費助成が小学校卒業まで拡充されたこと、学童保育の受け入れが5年生まで受け入れに拡大されたこと、自治会館への太陽光パネルの補助や日野浄水場へのパネル設置、まだわずかではありますがビニールハウスの設置への補助、千代田駅前広場へのトイレ設置の具体化、市営住宅へのエレベーターの設置、傷みが激しかった大師テニスコートの整備など、市民の願いが実現できる前進面も見られます。 最後に、本年度は次々と市職員による生活保護費の不正事件が発覚しました。特に、公金横領など公務員として許されるものではありません。さらに、実態が明らかになればなるほど、その業務の中身が極めてずさんなものであり、まさに福祉行政が崩壊している状況と言わざるを得ません。これらの背景には、福祉行政をないがしろにし、実態を無視して職員を削減する、さらに、職員個人に福祉行政を任せ、市民に寄り添った集団の中でこそ仕事が進められない組織に問題があったのではないでしょうか。市民の声に耳を傾け、福祉の心を持って市民のために仕事をする真っ当な市役所を取り戻すことを求め、反対の討論といたします。 以上です。
    ○議長(高岡優子)  土井昭議員。 ◆7番(土井昭)  それでは、ただいま上程されました議案第24号 平成26年度河内長野市一般会計予算について、会派政新クラブを代表し賛成の立場で討論を行います。 新年度における一般会計予算は、歳入歳出ともに359億円で前年度予算より18億7,000万円の増額、前年度比はプラス5.5%でありますが、性質別経費の状況から、前年度予算と比較しますと人件費ではプラス1.1%、維持補修費はマイナス7.8%、扶助費マイナス1.1%とコスト削減に努められており、総合的に勘案して引き続き厳しい社会情勢を背景とした予算編成であると受けとめるところであります。 さて、国内ではアベノミクスによる経済政策により景気回復に明るい兆しがあるものの、本市では社会保障関係経費の増加や公共施設の老朽化による維持改修費の増加、そして人口減少、高齢化の影響で市税の減少が見込まれています。 このような中、平成26年度一般会計予算における歳出を見てみますと、通院医療費の助成支援拡充のための子ども医療費助成事業、障がい児保育の支援の充実、中学校給食の全校実施に向けた取り組み、下里人工芝球技場の整備、マイホーム取得補助事業、地域活性交流拠点の整備、市営斎場建設事業、そして公共下水道の整備等のインフラ整備を含めた、持続可能なまちづくりの推進に向けたバランスのとれた予算編成であると評価をしているところであります。 一方、歳入面を見ますと、市税については市民税が前年度予算額63億700万円から本年度64億200万円と約9,500万円の増収、固定資産税については前年度予算45億600万円から本年度45億500万円と約100万円の減収となっています。 このようなことから、今後も本市が直面する課題に対して適切に対応し気を引き締めて財政健全化を図るとともに、4月からの組織の機構改革によって、失われた信頼の回復と再生に努めていただき協働型行政を推進しながら新年度の予算執行に取り組まれることを意見として申し上げ、平成26年度一般会計予算についての賛成討論とさせていただきます。 ○議長(高岡優子)  大原一郎議員。 ◆10番(大原一郎)  ただいま上程されました議案第24号 平成26年度河内長野市一般会計予算に対し、会派公明党を代表し討論をいたします。 本市平成26年度の予算は、景気回復の兆しが見られたことから法人市民税の増加に結びつき、市税全体では微増となりました。しかしながら、人口減少、高齢化の影響による個人市民税のさらなる落ち込みや社会保障関係経費の増加などにより、結果として厳しい財政運営の中での編成になっております。 予算額は359億円となり、地域活性交流拠点の整備事業や下里人工芝球技場の整備事業など市長の公約の目玉事業が計上されております。我が会派が要望した事業では、子ども医療費通院助成対象の小学校6年生までの拡大や放課後児童会の対象学年の5年生までの拡大、さらに小中学校の耐震化事業を1年前倒しで完了する予算、そしてリース契約による太陽光発電事業、健康アップを目的としたポイント付与事業等が盛り込まれております。 しかし、ただ漫然と予算を執行してしまえば実効性は期待できません。4月からの消費税アップに伴う負担軽減策として、低所得者向けの臨時福祉給付金事業、そしてまた子育て世帯向けの臨時特例給付金の支給も盛り込まれておりますが、支給対象者に滞りなく周知して申請を促さないと混乱を招きかねます。また、住みなれた地域で医療や介護、生活支援サービスを一体的に施す地域包括ケアの本市の実情に合わせた具体的な計画も速やかに予算化しなければなりません。 そして、平成26年度予算の執行に際し最も重要なことは、一連の生活保護費不正支出事件により地に落ちてしまった河内長野市行政の再生に向けた大きな一歩となる予算執行にしなければなりません。予算執行権者である芝田市長は、みずから現場と向き合い、市役所全体に漂う閉塞感を払拭させるべく全ての矢面に立つ覚悟を示していただけるものと信じ、本予算案に賛成をいたします。 ○議長(高岡優子)  木ノ本寛議員。 ◆18番(木ノ本寛)  議案第24号 平成26年度河内長野市一般会計予算について、自民党会派を代表して討論します。 本予算案は、本市市制60周年の記念すべき年度となる予算であり、芝田市長の強い思いが形となってあらわされたものと考え、私ども会派自民党は、一般会計359億円にかかわる各施策の予算について、過去の反省、未来への期待、現状の課題に照らし合わせ、我がまち河内長野市が将来安定的に営みを継続し発展させるためにはいかにあるべきかという観点から本予算をつぶさに検証しました。 過日、待望の消防防災拠点が竣工し、市民の生命と財産を守る拠点として始動することは大変喜ばしいことであり、関係各位のご努力に深く敬意を表するものであります。このたび予算計上されている防火水槽補強工事やポンプ車更新配備、消防ホースの更新や計画的に整備されている防災無線整備、また今回新たに取り組まれる地域版ハザードマップ作成など、防災面と消防拠点始動とあわせ、本市民の安全・安心に大きく貢献するものと確信します。 我がまちだけに限ったことではないにしろ、喫緊の課題として人口の減少や特に若い世代の流出が挙げられます。これまで新婚世帯・持ち家補助、家賃補助事業に取り組み、一定の効果もあったように理解していますが、今回、それらの取り組みを検証し、新たにマイホーム取得補助事業において対象者を拡大し、転入・定住促進への加速への取り組みは評価し、空き家バンク制度などとのあわせわざによってさらなる効果を期待するところであります。 また、若い世代が強い関心を寄せている教育環境の充実へ、我が会派の重要項目としても、今回拡充されるコミュニティスクールや学校支援サポート事業、思いやりアッププロジェクトにおいて地域との結びつきを一層強固なものとされるとともに、教職員研修事業を拡充し教職員のスキルアップによる教育内容や教育方法を見直すことを目的とされていることは、大変評価をするものであります。 また、加えて人工芝グラウンドの整備に着手するなど、知育、徳育、体育のバランスのとれた教育施策拡充に期待を寄せています。常に市長が引用される孟母三遷を実践できるよう、定住促進へ他市に先駆けた数々の子育て支援事業との相乗効果を期待しています。 一方、歳入に目を向けますと、前年度当初予算に比べて18億7,000万円増で、景気好調の余波で市税収入にわずかな増加を見込んでおり、我が国全体に久々に漂う明るい兆しを感じるところであります。これを機に本市経済の活性化を図り、安定した自主財源の確立を目指したいところでありますが、残念ながら、それらの突破口となるような経済対策事業は本予算から見出すことはできませんでした。 本年秋にオープンします地域活性交流拠点には強い期待を寄せているところでありますが、その中でも一部農家の育成支援、また特に技術員や新設整備については評価をいたしておりますけれども、現在のような散発する事業形態においてはいささか不安を拭うことはできません。市制60周年の節目の年として、せめて30年の歩みをしっかりと検証し、その上に立って現在進めている産業振興ビジョンや策定に着手している第5次総合計画などとあわせて我がまちをいかにデザインし、そしてどのように導くかが今重く、そして大きく問われている最重要課題と我が会派は考えています。 そのためにも、このたびの生活保護費にかかわる不祥事事件に対し、徹底的にうみを出し切り信頼回復を図らねばならず、市長を先頭に理事者が総がかりで庁内事務現場は無論のこと、地域の実情や課題を肌で感じ取り、個々の政策や事業運営に対しても相乗効果を見きわめて、貴重な財源をいかに活用するのか、縦、横、斜めと庁内連携を密にし、このまちの未来の方向をしっかりと示し、その芯柱となる大木を育てる土づくりに励んでいただくことを強く求め、平成26年度一般会計予算に対する賛成の討論といたします。 ○議長(高岡優子)  堀川和彦議員。 ◆3番(堀川和彦)  会派未来創造を代表し、議案第24号 平成26年度一般会計予算について討論を行います。 未曽有の横領事件、職員による2億6,000万円もの生活保護費の横領が明るみに出、逮捕されました。また、その前後にも不正な支出、不適正な処理が行われていたことも発覚、それを受け議会として特別委員会を発足し、事態の解明と再発防止のため幾度も議論を重ね、ようやく一定の報告書をまとめ上げようとしているさなかにも新たな事実が発覚、報告書の内容にも手を加えなければならない事態となりました。この間から、市民の皆様からは怒りを通り越し、あいた口が塞がらないとのお声を多く寄せられていたのは事実です。 このような中、平成26年度予算を審議するに当たり、予算編成、予算執行、予算管理に問題がなかったか十分検証しなければ市民の皆様に申しわけがないと考え、委員会に臨みました。 1日目の民生費の審議に入り、25年度決算で2億1,800万円余りも生活保護費に不用額が出る予定と聞き、予算編成そのものに問題があると指摘をいたしました。そして過年度の資料を提出するように求め、2日目にいただきました。それによると、平成18年から20年までの3年間は、予算と決算に大きな差異はありませんでした。しかし、横領のあった21年から23年の間は、21年に2億3,380万円、22年に3億9,210万円、23年に1億6,000万円の大幅な補正増額がありました。その理由は、被保護世帯数、被保護者数の増加、医療扶助の増加となっています。これは、予算がショートしたのに原因を検証せず、横領した職員の作成した資料を疑問もなく管理職が財政課に提出し、増額補正を受け入れたのです。そもそも予算編成の段階で被保護者世帯・人数、医療費扶助は盛り込み済みであるので、大幅な増額補正には何か問題が起こったということは明らかで、この時点で横領が予算ショートを引き起こしたことを見抜けなかったのは、ごく当たり前な予算管理すら行っていないことを露呈いたしました。 彼が異動してから、反対に24年度は1億2,536万円、25年度は2億1,856万円の不用額、すなわち予算が余ったということです。あきれた結果です。この状況のまま26年度の生活保護費25億円に賛成することはできません。しかし、修正案を提出するような内容ではないので、審議最終日の総括のところで、期中の定期的な予算執行確認を担当課長と財政課でダブルチェックし予算管理の徹底を図ることの約束と、その方法を書類にし、あすの午前中に提出するように求め、明後日の本会議には、明後日は本日のことですが、その書類を確認し会派で審議した結果賛否を表明するが、常任委員会ではその担保がとれていないので賛否を保留する旨討論いたしまして、退席しました。 その結果、昨日午前中に総務部長より次の内容の書類を受け取りましたので、ご披露いたします。 平成26年3月25日に開催いただきました予算常任委員会においてご指摘を賜りました生活保護費に関する予算執行管理の適正化等に関しましては、予算執行状況の的確な把握と市民の皆様に対して十分な説明責任を果たすことが公務員としての当然の責務であると自覚を持ち、下記方針に基づいて取り組んでまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 1、平成26年4月から運用を開始する予算執行に係る新財務会計システムを活用し、生活福祉課と財務課の2課でダブルチェックを行うなど、予算執行管理の厳格化を図ります。 「生活福祉課での取り組み内容」 (1)月時単位で予算執行状況の管理を行います。 ①年間予算額に対する執行率や対前年比、同月比等を管理します。 ②増減率や増減額が顕著な場合は、その原因の詳細な分析を行います。 ③①及び②に記載する数値等を取りまとめた資料を速やかに作成し、地域福祉部長へ報告するとともに、財政課長へその資料を提供します。 「財政課での取り組み」 (1)生活福祉課とともに月時単位で予算執行状況の管理を行います。 ①生活福祉課で作成された上記資料の提供を受け、財政課としてもチェックを行い、総務部長に報告します。 ②予算の執行能力及び管理能力の向上を図るため、財政課において全職員を対象にした研修を継続して実施します。 以上です。 会派未来創造では、この書類を受け熟慮を重ねた結果、市長を初め理事者側の皆さんに猛省を求めるとともに、市民の皆様への説明責任を果たし再発防止に全力を注ぐことはもちろん、今後、同じような内容の不正、不適切な会計処理が行われた場合は市長が職を辞して責任をとられることを求め、賛成といたします。 以上です。 ○議長(高岡優子)  山本一男議員。 ◆4番(山本一男)  議案第24号 平成26年度河内長野市一般会計予算に対し討論いたします。 平成25年度には、市役所においてさまざまな不正処理が発覚いたしました。そのことにより、市民の皆様の市役所への信頼は地に落ちております。そのことを強く、かつ重く受けとめ十分なる反省を行うとともに、再発防止対策を確実に実行し、かつ河内長野市のさらなる発展を達成するために、市長が先頭に立って市役所全体として誠心誠意、背水の陣で予算執行することを条件に、平成26年度河内長野市一般会計予算に対する賛成の討論といたします。 ○議長(高岡優子)  これにて討論を終結し、これより採決します。 本案を原案どおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。    (賛成者起立) 起立多数です。よって、議案第24号 平成26年度河内長野市一般会計予算は、原案どおり可決しました。 次、日程25 議案第25号 平成26年度河内長野市国民健康保険事業勘定特別会計予算について、討論に入ります。 角野雄一議員。 ◆13番(角野雄一)  ただいま上程されました議案第25号 平成26年度河内長野市国民健康保険事業勘定特別会計予算について、日本共産党河内長野市会議員団を代表して反対討論を行います。 まず、日本共産党は、高過ぎる国保料の市民負担を軽減するため、一般会計から8,500万円を繰り出し1世帯当たり5,000円を引き下げるよう予算修正案を提出いたしましたが、他党の反対で実現せず、市民の願いが切り捨てられました。 一方、日本共産党が改善を訴えてきた国民健康保険法第44条の一部負担金窓口での個人負担分の減免基準がやっと改正されました。当市では前年度より7割の所得減がないとこの制度が受けられないというもので、制度こそあるが実際は誰も受けられなく、これまで利用者が誰もないという非常に市民に冷たいものでした。この7割減という基準が変えられることは当然といえば当然ですが、改善については評価します。 さて、国保の加入者は自営業、年金受給者、農林業従事者、非正規雇用者などの人たちで構成されています。所得別で見ますと、100万円以下の方が54%、200万円以下が79%という状況です。この中で、所得200万円、40代夫婦と子ども2人という世帯では保険料は40万4,070円にもなります。所得の2割以上が国保料だけで消えてしまいます。国保料そのものが生活を圧迫し異常な事態になるとともに、払いたくとも払えない支払い能力の限界を超えた保険料になっています。今回、賦課限度額が77万円からさらに4万円引き上げられ81万円になりましたが、この状況は、賦課限度額の引き上げでは解決できないことを示しています。このような中で、支払い可能な国保料に引き下げることが強く求められています。 もともと今のように国保料が高くなった最大の理由は、国庫負担を45%から38.5%に削減したからです。この国保会計を危機に追いやり国保料の高騰を招いている元凶の国庫負担削減をやめさせ、もとに戻させることが強く求められます。国がしっかり社会保障制度として補助金を出していくということです。 次に、自治体の役割です。一般会計からの繰入金を増額し、市民負担軽減のための努力をすることであります。ところが市独自の繰入金は、平成14年度には1億2,480万円あったのが今年度は1,106万9,000円になってしまいました。市独自の繰入金は減る一方で、何の対策もとられておりません。これでは自治体本来の役割を果たしていないと言われても仕方ありません。この点の改善を強く求めまして、反対の討論といたします。 ○議長(高岡優子)  これにて討論を終結し、これより採決します。 本案を原案どおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。    (賛成者起立) 起立多数です。よって、議案第25号 平成26年度河内長野市国民健康保険事業勘定特別会計予算は、原案どおり可決しました。 次、日程26 議案第26号 平成26年度河内長野市土地取得特別会計予算について、討論に入ります。--これにて討論を終結し、これより採決します。 本案を原案どおり可決することにご異議ありませんか。    (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。よって、議案第26号 平成26年度河内長野市土地取得特別会計予算は、原案どおり可決しました。 次、日程27 議案第27号 平成26年度河内長野市部落有財産特別会計予算について、討論に入ります。--これにて討論を終結し、これより採決します。 本案を原案どおり可決することにご異議ありませんか。    (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。よって、議案第27号 平成26年度河内長野市部落有財産特別会計予算は、原案どおり可決しました。 次、日程28 議案第28号 平成26年度河内長野市下水道事業特別会計予算について、討論に入ります。--これにて討論を終結し、これより採決します。 本案を原案どおり可決することにご異議ありませんか。    (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。よって、議案第28号 平成26年度河内長野市下水道事業特別会計予算は、原案どおり可決しました。 次、日程29 議案第29号 平成26年度河内長野市介護保険特別会計予算について、討論に入ります。--これにて討論を終結し、これより採決します。 本案を原案どおり可決することにご異議ありませんか。    (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。よって、議案第29号 平成26年度河内長野市介護保険特別会計予算は、原案どおり可決しました。 次、日程30 議案第30号 平成26年度河内長野市後期高齢者医療特別会計予算について、討論に入ります。 角野雄一議員。 ◆13番(角野雄一)  ただいま上程されました議案第30号 平成26年度河内長野市後期高齢者医療特別会計予算について、日本共産党河内長野市会議員団を代表して反対討論を行います。 この制度は、75歳という年齢を重ねただけで、これまで加入していた保険料のほうが安くてもその保険から切り離されて後期高齢者医療へ強制的に加入させられます。そして、保険料は2年に1回改定され、高齢者がふえればふえるほどずっと上がる仕組みになっています。今年度は最高限度額が55万円から57万円に引き上げられますが、国保料と同じく、賦課限度額を引き上げても保険料は高いままであります。 日本共産党は、国会においてもこの制度に反対してきました。この間、根本的な改善はされておりません。高齢者の大きな負担となっているこの医療制度は、賛成することができません。 以上、述べまして反対討論といたします。 ○議長(高岡優子)  これにて討論を終結し、これより採決します。 本案を原案どおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。    (賛成者起立) 起立多数です。よって、議案第30号 平成26年度河内長野市後期高齢者医療特別会計予算は、原案どおり可決しました。 次、日程31 議案第31号 平成26年度河内長野市水道事業会計予算について、討論に入ります。--これにて討論を終結し、これより採決します。 本案を原案どおり可決することにご異議ありませんか。    (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。よって、議案第31号 平成26年度河内長野市水道事業会計予算は、原案どおり可決しました。 次、日程32 議案第32号 河内長野市国民健康保険条例の改正について、討論に入ります。--これにて討論を終結し、これより採決します。 本案を原案どおり可決することにご異議ございませんか。    (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。よって、議案第32号 河内長野市国民健康保険条例の改正については、原案どおり可決しました。 次、日程33 議案第33号 権利の放棄について、討論に入ります。 大原一郎議員。 ◆10番(大原一郎)  ただいま上程されました議案第33号 権利の放棄について、会派公明党を代表して討論いたします。 平成25年3月26日付最高裁判所の決定により敗訴が確定した損害賠償請求訴訟事件にかかわる故橋上義孝前市長(以下前市長)に対する国家賠償法第1条第2項に基づく求償権の放棄は、平成12年6月8日の市議会本会議で出された水道水源保護地域(日野谷)を西日本最大級の建設残土処分場にする計画を不許可にし、市民の飲み水の安全を守ることを求める請願の全会一致による採択の結果を受けて、前市長が不許可処分を決めた背景があることを鑑み、放棄することに異論はありません。 しかし、本来求めることができる求償権を求めず、全て市民の税金で賠償金を賄う以上は、広く市民に対し本事件のてんまつを正確に報告する責務があります。本件損害賠償請求事件敗訴を受けて支払った賠償金を含む全経費及び本件損害賠償請求事件の原因となった平成17年6月2日付最高裁判所の上告不受理の決定により敗訴が確定した埋め立て不許可取消し訴訟事件に費やした全経費をあわせて市民にわかりやすく周知する当然の責務を市が果たすことを前提とし、賛成といたします。 ○議長(高岡優子)  本案を原案どおり可決することにご異議ありませんか。    (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。よって、議案第33号 権利の放棄については、原案どおり可決しました。 次、日程34 生活保護費不適正支出に関する河内長野市議会特別委員会の中間報告についてを議題とします。 本件は、生活保護費不適正支出事件について調査を付託しました生活保護費不適正支出に関する河内長野市議会特別委員会から中間報告をしたい旨の申し出がありましたので、委員長に報告を求めます。 生活保護費不適正支出に関する河内長野市議会特別委員会委員長 18番 木ノ本寛議員。 ◆18番(木ノ本寛)  生活保護費不適正支出に関する河内長野市議会特別委員会委員長報告。 それでは、生活保護費不適正支出に関する河内長野市議会特別委員会委員長報告をいたします。 初めに、本特別委員会が所管しました生活保護費不適正支出事件は、河内長野市が平成25年10月4日に職員を生活保護費の業務上横領罪で告訴し、同月20日に市役所などが捜索を受け、同月21日に当該職員が逮捕され公になったものであります。このような職員を当市から出したことはまことに残念であり、ざんきに耐えません。市民の皆様には市政に対する信頼を大きく失わせること、また関係する皆様には多大なるご心配とご迷惑をおかけしていることに対しまして、深くおわびを申し上げます。 本特別委員会は、平成25年10月30日に、この事件が起きた背景やその原因などについて深く究明し、未曽有の事件の真相を明らかにし、あわせて再発を防止するため、18名の議員全員を委員として設置されました。以来8回の会議を開き、理事者の説明とこれに基づく質疑、参考人の意見陳述、本特別委員会としての独自の調査などを通じ、事件の原因と背景並びに再発防止対策について集中的に議論してまいりました。 本事件の全体像については、一定解明された部分もありますが、いまだ調査中であります。大阪地方検察庁堺支部によって今後も追加の起訴があるとのことであり、執行機関が設置した生活保護費不適正支出事件外部調査委員会の調査もいまだ終わっていないことから、今後、新たな事実が明るみになることも考えられます。 河内長野市議会は本年4月には任期満了を迎えるため、本事件について一定の報告をすることが市民の負託を受けた議員としての責務であると考え、ここに現時点での報告書を取りまとめいたしました。理事者には、管理監督、任命責任が厳しく問われることから、この報告を真摯に受けとめて再発防止に努め、一刻も早く、著しく毀損された市民の市政に対する信頼を再び取り戻すことができるよう努められることを願います。 事件の概要、事件の経過、本特別委員会設置の理由と目的、本特別委員会の開催日時と審議概要については、お手元にお配りしております本特別委員会の報告書をごらんください。 まず、事件の概要と背景及び手口につきまして申し述べますと、1、ケースワーカーによって経理事務担当及び生活保護電算システム担当の兼務が行われていたこと。2、前渡資金精算書と保護決定調書との突合がなされていなかったこと。3、システム管理者が生活保護電算システムの管理を尽くしていなかったこと。4、当該職員が生活保護電算システムへ不正データを入力していたこと。5、決裁に使用する印鑑の管理体制が不備であったこと。6、領収書の偽造がなされていたこと。7、職員によるずさんな現金の直接取り扱いがあったこと。8、職員の倫理意識が欠如していたこと。9、不適正な職員配置や業務分担、業務担当者へ過大な信頼を寄せていたこと。10、組織内の意思疎通が希薄であったこと。そして11、大阪府の事務監査を軽視していたことが挙げられます。 これらに対応して、再発防止対策としては、1、経理事務担当と生活保護電算システム担当を分離すること。経理事務担当とケースワーカーを分離すること。2、前渡資金精算書と保護決定調書を突合すること。3、生活保護電算システム管理マニュアルを作成すること。4、決裁に使用する印鑑の管理を徹底すること。5、手書きの領収書を廃止すること。6、現金の取り扱いを縮減すること。7、職員配置を適正化すること。8、管理者の管理能力の向上を図ること。9、職員の意欲、意向、能力に応じた人事を実施すること。10、職員倫理の徹底を図ることを提言しております。 また、調査でわかったその他の事実といたしまして、1つ目に、人事要望について公文書化すること。2つ目に、福祉事務所長を専任化すること。3つ目に、内部監督組織の設置を検討すること。4つ目に、職員等による公益通報制度の充実を図ることなどを要望いたしています。 終わりに、本事件の調査が進むにつれ、ずさんな管理体制や職員の配備などさまざまな問題箇所が浮き彫りとなりました。我々議会においてもどのような対応ができたのかを検証したいと思いますが、これまで議会においては、生活保護費の増加について、予算や議決や決算の認定、市政における一般質問の折に疑義を呈してまいりました。特に、本事件の当該年度に当たる期間においては複数の議員が理事者側にその理由をただしてきました。その質疑に対し理事者側は、リーマンショック以降生活保護世帯数が増加し、生活保護費が増加していると漫然と答弁を繰り返しました。我々議会は、その答弁を鵜呑みにすることなく、それを裏づける資料を求めましたが、それには応えてもらえませんでした。応えてもらえない理由については、生活保護事務は国の法定受託事務であるため、地方自治法及び地方自治法施行令の2つの法令により、本来提出することができる資料さえ制限することができるためです。ただし、制限されるのは議員だけでなく、監査においても同じく制限がかかっています。 これまで我々議会は、本特別委員会を8回開催し、長期間にわたり調査と再発防止対策について議論してまいりましたが、大阪地方検察庁や警察などの司法の手に委ねざるを得ない部分があり、横領被害総額など事件の全貌はいまだ確定していない点があります。 また、本中間報告書をまとめているさなかの平成26年3月市議会中に、理事者からほかにも複数生活保護費の不適正な処理事案があったとの報告が急遽ありました。市民の皆様にはまたしても市政に対する信頼を失わせる事態となり、ざんきの念にたえません。 最後に、これらを解明することは市議会が市民から負託された使命であると考えますので、今後も引き続き、市議会として原因究明と再発防止に努めてまいります。 以上で生活保護費不適正支出に関する河内長野市議会特別委員会の報告を終わりますが、詳細につきましてはお手元の本特別委員会の報告書をご高覧いただきますようお願い申し上げ、報告を終わります。 ○議長(高岡優子)  生活保護費不適正支出に関する河内長野市議会特別委員会委員長の報告が終わりました。 これより、委員長報告に対する質疑に入ります。--質疑なしと認め、これをもって質疑を終結します。 中間報告については、委員長報告のとおり承認することにご異議ありませんか。    (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。よって、中間報告については、委員長報告のとおり承認することに決しました。 ただいま市長から、議案第34号 河内長野市立幼稚園保育料徴収条例の改正について、議案第35号 河内長野市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の改正について及び議案第36号 平成25年度河内長野市一般会計補正予算についての3件が提出されました。 お諮りします。これを日程に追加し、議題としたいと思います。これにご異議ありませんか。    (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。よって、日程35 議案第34号 河内長野市立幼稚園保育料徴収条例の改正について、日程36 議案第35号 河内長野市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の改正について及び日程37 議案第36号 平成25年度河内長野市一般会計補正予算についての3件を追加し、議題とします。 それでは、日程35 議案第34号 河内長野市立幼稚園保育料徴収条例の改正についてを議題とします。 市長に提案理由の説明を求めます。 市長。 ◎市長(芝田啓治)  追加提案をお願いしました議案第34号 河内長野市立幼稚園保育料徴収条例の改正についてご説明を申し上げます。 河内長野市立幼稚園保育料徴収条例に基づく保育料の徴収、減免等に関する事務については、市長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任する規則により教育委員会へ委任されておりますが、このたび、平成26年4月1日の組織機構改革により保育料の徴収、減免等に関する事務を市長が行うことに伴い、本条例第5条に規定する規則への委任事項について市規則で規定するよう改めるため、本条例を改正するものでございます。 以上、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(高岡優子)  提案理由の説明が終わりました。 これより質疑に入ります。--これにて質疑を終結し、これより討論に入ります。--これにて討論を終結し、これより採決します。 本案を原案どおり可決することにご異議ありませんか。    (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。よって、議案第34号 河内長野市立幼稚園保育料徴収条例の改正については、原案どおり可決しました。 次、日程36 議案第35号 河内長野市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の改正についてを議題とします。 市長に提案理由の説明を求めます。 市長。 ◎市長(芝田啓治)  議案第35号 河内長野市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の改正についてご説明を申し上げます。 本件は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律が施行されたことを受け、消防団員の処遇改善を目的に消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令が平成26年3月7日に改正され、退職報償金支給額が引き上げられたことに伴い、本市においてもこれに準じて退職報償金支給額を改めるため、本条例を改正するものでございます。 以上、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(高岡優子)  提案理由の説明が終わりました。 これより質疑に入ります。--これにて質疑を終結し、これより討論に入ります。--これにて討論を終結し、これより採決します。 本案を原案どおり可決することにご異議ありませんか。    (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。よって、議案第35号 河内長野市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の改正については、原案どおり可決しました。 次、日程37 議案第36号 平成25年度河内長野市一般会計補正予算を議題とします。 市長に提案理由の説明を求めます。 市長。 ◎市長(芝田啓治)  議案第36号 平成25年度河内長野市一般会計補正予算についてご説明を申し上げます。 今回の補正予算は歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出それぞれ2,990万9,000円の追加でございます。これによりまして、予算総額は357億8,470万7,000円となります。 歳出といたしましては、総務費の一般管理人件費におきまして、退職者数の増加に伴い退職手当に不足が生じますので2,990万9,000円を計上いたしております。 歳入といたしましては、退職手当の増加分に対応するため、繰入金におきまして財政調整基金の取り崩し金を増額し2,990万9,000円を計上いたしております。 以上、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(高岡優子)  提案理由の説明が終わりました。 これより質疑に入ります。 堀川和彦議員。 ◆3番(堀川和彦)  ちょっとこの問題を整理したいんですけれども、財政調整基金の取り崩しというのは本来どういうときにするものなんでしょうか。 ○議長(高岡優子)  総務部長。 ◎総務部長(辻野修司)  財政調整基金の取り崩しの考え方でございますけれども、当初予算を編成する折とか年度の間で支出がふえた場合の入の見込みがないというところで補正予算の財源として財政調整基金を取り崩すということで、市としては、そういう予算編成の部分での急遽財源が見込めないときに、それを活用して予算編成をするという考え方でございます。 ○議長(高岡優子)  堀川和彦議員。 ◆3番(堀川和彦)  財調基金というのは不測の事態が起きたときに手当てするための基金ということで僕は解釈しているんですけれども、一般の民間の複式簿記による会計では当然、退職金というのは積立金として費用として上がる科目ですので、人件費というのは当然最初からわかっているわけです、金額が。ですから、金額がわかっているものが財調基金の取り崩しに当たっているのかということ、まず一つ大きな疑問がここであります。退職金というのは本来ですと幾ら払わなければならないとわかっているわけですから、財調基金で僕は手当てするべきものではないというように思っています。 当然支払わなければなりませんから反対をするわけじゃありませんけれども、会計の考え方としてはやはりここはもう一度考え直すべきだと思いますし、ただ、新公会計制度を導入されますと必然的にこの件も解決がされるんですけれども、基金を取り崩して人件費を払うという危険性はどこにあるかと申しますと、一時借入金じゃなくて繰りかえ運用している場合、例えば基金がなくなりましたら一時借入金に変わりますよね、当然。すると、この場合に民間から資金を借りるということは利息がつくということなんですよ。基金がなくなって退職金が払えなかったら民間の金融機関から借りなければなりません。そうすると当然、退職金を支払うために利息が出てくると。同じことですよね、考え方として。こういうことが一つ考えられるわけです。 だから、極めて私は乱暴な考え方かなと思っていますし、今おられる理事者側の皆さんにとってはもう退職までの期間が見えておりますから心配ないでしょうけれども、昨今入庁されました若い方々は何十年これから先というときに、財調基金が潤沢に残っているかというとちょっと首をかしげたくなるような傾向に既にありますので、今若い方々の将来の退職金を担保するためにも、新公会計制度に早く移行するか、もしくは積み立てていくか、そういう考え方をぜひしていただきたいと思います。やはりそういうことでないと、採用する側の責任も僕は問われているかと思いますので、これは意見として申し上げたいと思います。 以上です。 ○議長(高岡優子)  山本一男議員。 ◆4番(山本一男)  支給対象職員がふえたということで、ここの資料から見ますと24人から26人、2人ふえたということです。その2人分で2,990万9,000円ということなんでしょうか。それと、できましたら答えられる範囲で結構ですけれども、何歳の方と何歳の方がふえたのかなというのを答えられたらよろしくお願いいたします。 ○議長(高岡優子)  市長公室長。 ◎市長公室長(中谷眞久)  2名の合計額でございます。 年齢的には、定年前の者と入って数年間の者でございます。ちょっと年齢的には把握しておりませんので、ご理解よろしくお願いいたします。 ○議長(高岡優子)  これにて質疑を終結し、これより討論に入ります。--これにて討論を終結し、これより採決します。 本案を原案どおり可決することにご異議ありませんか。    (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。よって、議案第36号 平成25年度河内長野市一般会計補正予算は原案どおり可決しました。 ただいま公明党代表・10番 大原一郎議員外4議員から、決議案第1号 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書、政新クラブ代表・16番 桂聖議員外4議員から、決議案第2号 微小粒子状物質(PM2.5)に係る総合的な対策の推進を求める意見書及び自民党代表・18番 木ノ本寛議員外4議員から、決議案第3号 2020年東京オリンピックパラリンピック競技大会に向けた環境整備及び地域における取り組みへの支援を求める意見書の3件が提出されました。 お諮りします。これを日程に追加し、議題としたいと思います。これにご異議ありませんか。    (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。よって、日程38 決議案第1号 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書、日程39 決議案第2号 微小粒子状物質(PM2.5)に係る総合的な対策の推進を求める意見書及び日程40 決議案第3号 2020年東京オリンピックパラリンピック競技大会に向けた環境整備及び地域における取り組みへの支援を求める意見書の3件を追加し、議題とします。 それでは、日程38 決議案第1号 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書について、公明党代表・10番 大原一郎議員に提案理由の説明を求めます。 大原一郎議員。 ◆10番(大原一郎)  それでは、案文の朗読をもって説明にかえさせていただきます。-----------------------------------   ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書 わが国においてウイルス性肝炎、特にB型・C型肝炎の患者が合計350万人以上とされるほど蔓延しているのは、国の責めに帰すべき事由によるものである。これは、肝炎対策基本法や「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」でも確認されているところであり、国の法的責任は明確になっている。 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成は、現在、肝炎治療特別促進事業として実施されているが、対象となる医療が、B型・C型肝炎ウイルスの減少を目的とした抗ウイルス療法であるインターフェロン治療とB型肝炎の核酸アナログ製剤治療に限定されているため、医療費助成の対象から外れている患者が相当数にのぼる。特に、肝硬変・肝がん患者は高額の医療費を負担せざるを得ないだけでなく、就労不能の方も多く、生活に困難をきたしている。 また、現在は肝硬変を中心とする肝疾患も身体障害者福祉法上の障害認定(障害者手帳)の対象とされているものの、医学上の認定基準がきわめて厳しいため、亡くなる直前でなければ認定されないといった実態が報告されるなど、現在の制度は肝炎患者に対する生活支援の実効性を発揮していないとの指摘がされている。 他方、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の制定時(平成23年12月)には、「とりわけ肝硬変及び肝がんの患者に対する医療費助成を含む支援の在り方について検討を進めること」との附帯決議がされている。しかし、政府においては、肝硬変・肝がん患者に対する医療費助成を含む生活支援について、何ら新たな具体的措置を講じていない。 肝硬変・肝がん患者は、毎日120人以上の方が亡くなっており、医療費助成を含む生活支援の実現は、一刻の猶予もない課題である。 よって、国会及び政府に対し、下記事項を実現するよう強く要望する                 記 1.ウイルス性肝硬変・肝がんに係る医療費助成制度を創設すること。 2.身体障害者福祉法上の肝機能障害による身体障害者手帳の認定基準を緩和し、患者の実態に応じた認定制度にすること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成26年3月27日                            河内長野市議会----------------------------------- ○議長(高岡優子)  提案理由の説明が終わりました。 これより質疑、討論を省略し、直ちに採決します。 本案を原案どおり可決することにご異議ありませんか。    (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。よって、決議案第1号 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書は、原案どおり可決しました。 次、日程39 決議案第2号 微小粒子状物質(PM2.5)に係る総合的な対策の推進を求める意見書について、政新クラブ代表・16番桂聖議員に提案理由の説明を求めます。 桂聖議員。 ◆16番(桂聖)  意見書の案文の朗読をもって提案理由にかえさせていただきます。-----------------------------------   微小粒子状物質(PM2.5)に係る総合的な対策の推進を求める意見書 我が国では、大気汚染防止法や自動車NOX・PM法による規制等により大気環境の保全に努めてきており、二酸化硫黄(SO2)、二酸化窒素(NO2)などの濃度は大きく改善してきている。 一方で微小粒子状物質(PM2.5)は、疫学的知見が少なく、曝露濃度と健康影響との間の一貫した関係が見出されていないことから、大きな課題となっている。 また、平成25年1月以降、中国において深刻なPM2.5による大気汚染が発生し、我が国でもその越境汚染による一時的な濃度の上昇が観測されたことにより国民の関心が高まっており、PM2.5による大気汚染に関して包括的に対応することが求められている。 よって、政府に対し、以下の項目について強く要望する。                 記 1.PM2.5の発生源の実態や構成成分の解明をした上で、法律に基づく国民にわかりやすい注意発令の仕組みを整備するとともに、環境基準を維持できるよう、特に近隣諸国への技術協力も含め、国内外の発生抑制対策を推進すること。 2.国と地方自治体との連携を強化し、情報共有を図りながら、モニタリング体制の整備を推進すること。 3.PM2.5による肺機能や呼吸器系症状等への健康影響に関する調査研究を進めるとともに、研究結果に基づく指針等の見直しについては、速やかに実施できる体制を整備すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成26年3月27日                            河内長野市議会----------------------------------- ○議長(高岡優子)  提案理由の説明が終わりました。 これより質疑、討論を省略し、直ちに採決します。 本案を原案どおり可決することにご異議ありませんか。    (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。よって、決議案第2号 微小粒子状物質(PM2.5)に係る総合的な対策の推進を求める意見書は、原案どおり可決しました。 次、日程40 決議案第3号 2020年東京オリンピックパラリンピック競技大会に向けた環境整備及び地域における取り組みへの支援を求める意見書について、自民党代表・18番 木ノ本寛議員に提案理由の説明を求めます。 木ノ本寛議員。 ◆18番(木ノ本寛)  意見書の朗読をもって提案理由といたします。-----------------------------------   2020年東京オリンピックパラリンピック競技大会に向けた環境整備及び地域における取り組みへの支援を求める意見書 2020年東京オリンピックパラリンピック競技大会の開催は、さらなるスポーツの振興や国際相互理解の促進のみならず日本全体が活力を取り戻し、地域経済や地域社会の活性化につながる好機としても期待されている。 国民の理解と協力のもと、大会成功に向けて環境整備を進め、地域での取り組みに対して支援する必要性があることから、政府に対し、以下の項目について強く要望する。                 記 1.各国代表選手の事前合宿の誘致、観光プログラムの実施などを通じて、日本全国に東京大会開催の効果が波及するよう努めること。 2.共生社会の観点からオリンピック・パラリンピック両大会の連携に配慮しつつ、パラリンピック選手の国際競争力向上を図るための専用トレーニングセンターを新設するとともに、スポーツを科学的に研究支援する施設の地方拠点を設けること。 3.少子高齢社会にある我が国が、大会開催を契機にスポーツの持つ多様な効果を活用し、子どもから高齢者まで健康で生きがいの持てる社会を構築できるよう、特に自治体が進めるスポーツを活用した「まちづくりや地域づくり」に対し支援を行うこと。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成26年3月27日                            河内長野市議会----------------------------------- ○議長(高岡優子)  提案理由の説明が終わりました。 これより質疑、討論を省略し、直ちに採決します。 本案を原案どおり可決することにご異議ありませんか。    (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。よって、決議案第3号 2020年東京オリンピックパラリンピック競技大会に向けた環境整備及び地域における取り組みへの支援を求める意見書は、原案どおり可決しました。 お諮りします。ただいま決議案3件が可決されましたが、その条項、字句、そのほか整理を要するものについては、議長に一任いただきたいと思います。これにご異議ありませんか。    (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。よって、条項、字句、そのほか整理は議長に一任いただきます。 お諮りします。議会運営委員会の所管事項である臨時会の会期及び議事日程など議会運営に関する調査については、閉会中の継続審査としたいと思います。これにご異議ありませんか。    (異議なしの声あり) ご異議なしと認め、そのようにします。 以上で、本日の日程は全て終了し、平成26年3月第1回定例会に付議されました事件は全て議了しました。 閉会に先立ち、市長から発言を求められていますので、これを許します。 市長。 ◎市長(芝田啓治)  平成26年3月河内長野市議会定例会の閉会に当たりまして、謹んでご挨拶を申し上げます。 本日で25日間にわたる全日程が終了し、ご提案申し上げました平成26年度当初予算を初め、河内長野市固定資産評価審査委員会委員の選任など数々の重要議案につきまして慎重にご審議をいただき、議決を賜りまして、まことにありがとうございました。 とりわけ平成26年度当初予算につきましては、第4次総合計画や7つのKの基本政策、市議会各会派からのご要望、さらに市民ニーズなどを踏まえた極めて重要な予算でございまして、議決賜りましたことに重ねてお礼を申し上げます。 さて、新しい年度のスタートとともに、本年4月1日には市制施行60周年を迎えます。人生に例えますと還暦、新たな人生のスタート地点でございます。昨年発覚いたしました生活保護費の不適正支出事件に関しましては、昨日関係者の処分を行ったところですが、市民の皆様からの信頼を一日も早く取り戻し、平成26年度が新生河内長野市のスタートの1年となりますよう、先ほどの生活保護費不適正支出に関する河内長野市議会特別委員会中間報告書を念頭に置くとともに、今後、再発防止に向けた取り組みをさらに推し進めてまいります。 また、本定例会にて賜りましたご意見、ご要望に十分留意の上、河内長野市発展のため引き続き全力で取り組んでまいる所存でございますので、なお一層ご支援、ご協力を賜りますよう何とぞよろしくお願い申し上げます。 さて、このたびの市議会は議員各位には現在の任期最終の市議会でございまして、任期中のご尽力に対しまして改めて厚く御礼を申し上げます。来る4月13日には河内長野市議会議員選挙の告示を控えておりますが、議員各位のご奮闘と議場での再会を心からお祈り申し上げます。 また、今回の任期をもって惜しまれながらもご勇退されます議員各位には、長年にわたりまして市政運営のため大変ご活躍を賜り、まことにありがとうございます。今後は、健康に十分ご留意いただきまして、河内長野市の発展のため引き続きご指導、ご鞭撻くださいますよう心からお願い申し上げます。 後になりましたが、既にご案内させていただいておりますとおり、4月6日にはラブリーホールにおきまして市制施行60周年記念式典を開催いたしますので、ご出席いただきますようあわせてお願い申し上げまして、3月市議会定例会の閉会に際しましてのお礼の言葉といたします。まことにありがとうございました。 ○議長(高岡優子)  3月定例会を閉じるに当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 去る3月3日の開会以来25日間にわたり、議員並びに理事者の皆様のご精励により、本日、全議案を議了し閉会の運びとなりました。皆様のご協力に心から厚くお礼を申し上げます。 今定例会は、平成26年度予算を初め市民生活に直結したさまざまな議案を含む42件に及ぶ重要案件を審議した議会であり、機構改革など市役所の再出発を期したまことに重要な議会でありました。しかし残念ながら、前代未聞の横領事件を初め、その後発覚した驚くべき事務懈怠が招いた不正事案など、市役所に対する信頼を根底から覆した一連の事件の全容の解明と再発防止の確立は、今期ではなし得ず、来期に託すこととなりました。理事者におかれましては、これらのことを重く受けとめ、常に市民目線で信頼の回復に全力を注がれますよう強く要望いたします。その上で、一般質問あるいは議案質疑の中での議員各位からの意見、要望に特段の考慮を払われ、今後の市政運営に十分反映されますこと、そして今こそ河内長野市役所の職員としてのプライドをしっかり示し、チーム河内長野として士気も高く邁進されますことを強く願うものでございます。 顧みますと、この4年間、私たち議員は、河内長野市の繁栄と市民の幸せを願い、さまざまな行政課題に対し互いに厳しい議論を戦わせてまいりました。一方、議会内では円滑な議会運営を進めることができ、議会改革が進展する中できょうという日を迎えることができましたことを皆様とともに喜びたいと思います。 次期選挙が近づいてまいりました。出馬予定の議員におかれましては、再び議場で全員顔を合わせることができますよう、ご奮闘を期待し必勝をお祈り申し上げます。 また、3月末をもって退職されます多くの職員の方々には、長きにわたるご苦労に心から感謝を申し上げます。これからもますますお元気で健康長寿の模範の人生を過ごされますことをお祈り申し上げます。 後になりましたが、昨年6月、議長にご推挙いただき、議員並びに理事者の皆様のご協力のもと、私は議長として任期最後の定例会を終えることができました。私は、今期をもちまして議員バッジを外し、後進に道を譲ります。そして、今後は一市民として、大の河内長野ファンとして、市の行く末を見守っていきたいと思います。今日まで私をお支えくださいました全ての皆様に心から感謝を申し上げ、閉会に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。皆様、ありがとうございました。 これにて、平成26年3月河内長野市議会第1回定例会を閉会します。     (午後3時19分 閉会)                           平成26年3月19日河内長野市議会議長     高岡優子様                      福祉教育常任委員会委員長                               堀川和彦          福祉教育常任委員会審査報告書 平成26年3月13日に本委員会に付託されました議案3件について、下記のとおり決定したので、河内長野市議会会議規則第110条の規定により、結果を報告いたします。                 記議案番号件名審査結果備考議案第2号河内長野市障害児等保育審査会条例の制定について原案可決H26.3.17 全会一致議案第10号河内長野市社会教育委員に関する条例の改正について原案可決H26.3.17 全会一致議案第32号河内長野市国民健康保険条例の改正について原案可決H26.3.17 全会一致                           平成26年3月19日河内長野市議会議長     高岡優子様                   都市環境・経済常任委員会委員長                               山口健一         都市環境・経済常任委員会審査報告書 平成26年3月13日に本委員会に付託されました議案9件について、下記のとおり決定したので、河内長野市議会会議規則第110条の規定により結果を報告いたします。                 記議案番号件名審査結果備考議案第3号河内長野市都市計画マスタープラン策定検討委員会条例の制定について原案可決H26.3.17 全会一致議案第4号河内長野市高瀬地区排水処理施設設置管理条例の制定について原案可決H26.3.17 全会一致議案第8号河内長野市日野地区環境整備基金条例の改正について原案可決H26.3.17 全会一致議案第9号河内長野市滝畑地区環境整備基金条例の改正について原案可決H26.3.17 全会一致議案第11号河内長野市地区計画区域内における建築制限に関する条例の改正について原案可決H26.3.17 全会一致議案第12号河内長野市水道事業の設置等に関する条例の改正について原案可決H26.3.17 全会一致議案第18号市道路線の認定及び変更について原案可決H26.3.17 全会一致議案第20号公の施設(河内長野市地域活性・交流拠点施設)の指定管理者の指定について原案可決H26.3.17 全会一致議案第33号権利の放棄について原案可決H26.3.17 全会一致                           平成26年3月20日河内長野市議会議長     高岡優子様                        総務常任委員会委員長                               三島克則           総務常任委員会審査報告書 平成26年3月13日に本委員会に付託されました議案9件について、下記のとおり決定したので、河内長野市議会会議規則第110条の規定により結果を報告いたします。                 記議案番号件名審査結果備考議案第5号河内長野市附属機関設置条例の改正について原案可決H26.3.18 全会一致議案第6号職員の退職手当に関する条例の改正について原案可決H26.3.18 全会一致議案第7号河内長野市原地区部落有財産基金条例の改正について原案可決H26.3.18 全会一致議案第13号河内長野市消防本部及び消防署の設置に関する条例の改正について原案可決H26.3.18 全会一致議案第14号河内長野市消防手数料徴収条例の改正について原案可決H26.3.18 全会一致議案第15号河内長野市消防団の設置等に関する条例の改正について原案可決H26.3.18 全会一致議案第16号河内長野市消防団員等公務災害補償条例の改正について原案可決H26.3.18 全会一致議案第17号河内長野市消防防災拠点施設建設基金条例の廃止について原案可決H26.3.18 全会一致議案第19号財産処分について原案可決H26.3.18 全会一致                           平成26年3月26日河内長野市議会議長     高岡優子様                        予算常任委員会委員長                               増田正博           予算常任委員会審査報告書 平成26年3月13日に本委員会に付託されました議案11件について、下記のとおり決定したので、河内長野市議会会議規則第110条の規定により結果を報告いたします。                 記議案番号件名審査結果備考議案第21号平成25年度河内長野市一般会計補正予算原案可決H26.3.19 全会一致議案第22号平成25年度河内長野市下水道事業特別会計補正予算原案可決H26.3.19 全会一致議案第23号平成25年度河内長野市介護保険特別会計補正予算原案可決H26.3.19 全会一致議案第24号平成26年度河内長野市一般会計予算原案可決H26.3.25 賛成多数 平成26年度河内長野市一般会計予算に対する修正案否決H26.3.25 賛成少数議案第25号平成26年度河内長野市国民健康保険事業勘定特別会計予算原案可決H26.3.25 賛成多数議案第26号平成26年度河内長野市土地取得特別会計予算原案可決H26.3.25 全会一致議案第27号平成26年度河内長野市部落有財産特別会計予算原案可決H26.3.25 全会一致議案第28号平成26年度河内長野市下水道事業特別会計予算原案可決H26.3.25 全会一致議案第29号平成26年度河内長野市介護保険特別会計予算原案可決H26.3.25 全会一致議案第30号平成26年度河内長野市後期高齢者医療特別会計予算原案可決H26.3.25 賛成多数議案第31号平成26年度河内長野市水道事業会計予算原案可決H26.3.25 全会一致                           平成26年3月26日河内長野市議会 議長  高岡優子様                    生活保護費不適正支出に関する                    河内長野市議会特別委員会                        委員長   木ノ本 寛   生活保護費不適正支出に関する河内長野市議会特別委員会の中間報告について 平成25年10月30日に設置されました本特別委員会が調査しました事件について、別紙のとおり中間報告書を取りまとめたので、河内長野市議会会議規則第45条第2項の規定により報告いたします。    生活保護費不適正支出に関する河内長野市議会特別委員会               中間報告書          (平成25年10月~平成26年3月)              河内長野市議会                目次はじめに……………………………………………………………………………………… 2881 事件の概要……………………………………………………………………………… 2892 事件の経過……………………………………………………………………………… 2893 特別委員会設置の理由と目的………………………………………………………… 2894 特別委員会の開催日時と審議概要…………………………………………………… 2895 事件の原因と背景及び手口(1)ケースワーカーによる経理事務担当及び生活保護電算システム担当の兼務… 290(2)前渡資金精算書と保護決定調書との不突合……………………………………… 290(3)システム管理者の生活保護電算システムの管理不尽…………………………… 291(4)生活保護電算システムへの不正データの入力…………………………………… 291(5)決裁印の管理体制の不備…………………………………………………………… 292(6)領収書の偽造………………………………………………………………………… 292(7)職員によるずさんな現金の直接取り扱い………………………………………… 292(8)職員の倫理意識の欠如……………………………………………………………… 292(9)不適正な職員配置  ア 職員配置…………………………………………………………………………… 293  イ 業務分担…………………………………………………………………………… 293  ウ 業務担当者への過大な信頼……………………………………………………… 293(10)希薄な組織内の意思疎通…………………………………………………………… 294(11)大阪府の事務監査の軽視…………………………………………………………… 2946 再発防止対策の提言(1)経理事務担当と生活保護電算システム担当の分離、経理事務担当とケースワーカーの分離………………………………………………………………………………………… 294(2)前渡資金精算書と保護決定調書の突合…………………………………………… 294(3)生活保護電算システム管理マニュアルの作成…………………………………… 295(4)決裁印の管理の徹底………………………………………………………………… 295(5)手書き領収書の廃止………………………………………………………………… 295(6)現金取り扱いの縮減………………………………………………………………… 295(7)職員配置の適正化  ア 職員定数…………………………………………………………………………… 296  イ 業務分担…………………………………………………………………………… 296(8)管理者の管理能力の向上(信頼と委ねるとは違う)…………………………… 296(9)職員の意欲、意向、能力に応じた人事の実施…………………………………… 296(10)職員倫理の徹底……………………………………………………………………… 297(11)調査で分かったその他の事実と要望  ア 人事要望の公文書化……………………………………………………………… 297  イ 福祉事務所長の専任化…………………………………………………………… 297  ウ 内部監督組織の設置……………………………………………………………… 297  エ 職員等による公益通報制度の充実……………………………………………… 298おわりに……………………………………………………………………………………… 299資料(河内長野市議会声明文)…………………………………………………………… 301               はじめに 生活保護費不適正支出事件は、河内長野市が平成25年10月4日に職員を生活保護費の業務上横領罪で告訴し、同月20日に市役所などが捜索を受け、同月21日に当該職員が逮捕され公になったものです。 このような職員を当市から出したことは、誠に残念であり慙愧に耐えません。 市民の皆様には市政に対する信頼を大きく失わせたこと、また、関係する皆様には多大なるご心配とご迷惑をおかけしていることに対しまして、深くお詫びを申し上げます。 河内長野市議会は、平成25年10月30日に、この事件が起きた背景やその原因などについて深く究明し、未曾有の事件の真相を明らかにし、併せて再発を防止するため、『生活保護費不適正支出に関する河内長野市議会特別委員会』を18名の議員全員を委員として設置しました。 以来、8回の会議を開き、理事者の説明とこれに基づく質疑、参考人の意見陳述、特別委員会としての独自の調査などを通じ、事件の原因と背景並びに再発防止対策について集中的に議論してまいりました。 本事件の全体像については、一定解明された部分もありますが、いまだ調査中であります。 大阪地方検察庁堺支部によって今後も追加の起訴があるとのことであり、執行機関が設置した生活保護費不正支出事件外部調査委員会の調査も未了でありますことから、今後新たな事実が明るみになることも考えられます。 河内長野市議会は、本年4月には任期満了を迎えるため、本事件について一定の報告をすることが市民の負託を受けた議員としての責任であると考え、ここに現時点での報告書をとりまとめいたしました。 理事者には、管理監督、任命責任が厳しく問われることから、この報告を真摯に受け止めて、再発防止に努め、一刻も早く、著しく毀損された市民の市政に対する信頼を再び取り戻すことができるよう努められることを願います。1 事件の概要 平成13年10月1日から平成23年3月31日まで生活保護所管課に所属していた職員が、従来担当していた生活保護電算システム担当に加え、平成21年1月から平成23年3月までの間休暇を取得した経理担当職員の経理事務も兼務することにより、その立場や権限を利用して不正な経理事務を行い、生活保護費を横領した疑いがあるものである。 現時点で、把握されている被害額は、2億6,634万6,285円である。2 事件の経過 平成25年10月4日 河内長野警察署に本件不正行為を行った職員(以下「本件職員」という。)を業務上横領罪で告訴する。     同月20日 本件職員が任意同行され、市役所執務室などが警察による捜索を受ける。     同月21日 本件職員が業務上横領罪で逮捕される。     同月29日 本件職員が懲戒免職処分を受ける。     同月30日 臨時市議会で本特別委員会が設置される。     11月11日 大阪地方検察庁堺支部が本件職員を業務上横領罪で起訴する。     同月14日 臨時市議会で生活保護費不正支出事件外部調査委員会条例が可決される。     12月20日 12月市議会で議員及び特別職の報酬の減額条例が可決される。また、大阪地方検察庁堺支部が本件職員を別の業務上横領罪で追加して起訴する。 平成26年1月8日 第一回公判が大阪地方裁判所堺支部で行われる。     2月4日 第二回公判が大阪地方裁判所堺支部で行われる。     3月11日 第三回公判が大阪地方裁判所堺支部で行われる。3 特別委員会設置の理由と目的 生活保護費不適正支出事件(以下「本事件」という。)について、本会議が閉会中も集中的に審議し、原因の究明と再発の防止を図るため、全議員が委員となり設置するものである。4 特別委員会の開催日時と審議概要回数開催日審議概要第一回平成25年10月30日正副委員長の選挙第二回平成25年11月5日理事者からの本事件の内容の報告第三回平成25年11月8日本事件に係る原因の究明のための質疑第四回平成25年11月25日本事件に係る原因の究明のための質疑第五回平成25年12月26日参考人による意見陳述と質疑 本事件に係る原因の究明のための質疑第六回平成26年1月9日本事件に係る原因の究明のための質疑第七回平成26年1月28日本事件に係る原因の究明のための質疑 再発防止策の検討第八回平成26年3月14日委員会報告書の検討5 事件の原因と背景及び手口(1)ケースワーカーによる経理事務担当及び生活保護電算システム担当の兼務 一人のケースワーカー(※1参照)である職員が、経理事務と生活保護電算システムの担当を兼務し強大な権限を得ることにより、単独で不正な処理を行うことが可能となった。 仮に、経理事務担当(※2参照)と生活保護電算システム担当(※3参照)が別の人間であれば、少なくとも、両者が共謀しない限り、不正は起こらなかったと思われる。 また、一時的ではあるが、国から兼務を禁じられているケースワーカーと経理事務担当が兼務されていた。 生活保護費の決定と被保護者への現金支払いを一人の人間が行うことができ不正が生じる原因となった。※1「ケースワーカー」…生活保護を受けている人に対して様々な働きかけをする職員を、一般的にケースワーカー(CW)と呼んでいる。ただ、現業員といったり、地区担当員と呼んだり、ソーシャルワーカーと呼ばれることもある。 ※2「経理事務担当」…通常、ケースワーカーとは別に置かれ、ケースワーカーが起案し決裁された保護決定調書に基づき、具体的な生活保護費の支払い事務(口座振替の手続き、市口座からの現金の引出しと封入、被保護者への交付など)を行う。生活保護費の予算執行管理や支給用通帳・キャッシュカードの事実上の管理も含む。 ※3「生活保護電算システム担当」…生活保護決定の起案・決定や通知書類の作成、支給の記録・管理を行う生活保護システムの事実上の管理(メンテナンス業者との連絡・調整、各職員へのパスワードの付与など)を行う。(2)前渡資金精算書と保護決定調書との不突合 河内長野市会計事務規則70条は、「資金前渡(※4参照)を受けた者は、毎月前渡資金精算書を作成し、証拠書類を添えて翌月10日までに支出命令者を経由して会計管理者に提出し精算しなければならない。」としている。 生活保護費の前え渡しを受けた生活保護担当課長は、前渡資金精算書を作成しなければならないが、その作成の際に、個々の被保護者にどのような保護を行うかを決定した保護決定調書と突き合わせて確認を行っていれば、保護決定調書の偽造がなされない限り、不正は起こらなかったと思われる。※4「資金前渡」は、生活保護費を受け取る者(以下「被保護者」という。)に生活保護費を支払うため市の職員に現金を前え渡しする方法で、市の預金口座から被保護者の預金口座に元金を振り替える『口座振替』に対して例外的な支出方法である。  この方法は、被保護者と生活保護費の金額が未確定の場合に市の職員に現金を交付し、被保護者に確定した生活保護費を支払わせるものである。(3)システム管理者の生活保護電算システムの管理不尽 生活保護電算システム管理者(生活保護所管課長)は、生活保護電算システム担当者(本件不正行為者)以上の権能を付与されており、生活保護電算システムの適切な運営のための調整等にあたる職務を有していた。 しかしながら、本事件の発生時期に生活保護所管課長であった者の内、一人の者は、生活保護電算システムの知識も無く、操作をしたこともなく、そもそも、同課長席の端末パソコンには生活保護電算システムのダウンロードすらされていなかったことが判明している。 このことによって、生活保護電算システム管理者は、定期的に生活保護電算システムのデータの管理を尽くすことなく、全てを生活保護電算システム担当者に委ねていた。 本件不正行為者は、当初は生活保護電算システム上の保護費決定額と会計システム上の保護費総支出額を合致させるよう不正なデータを入力していたが、次第に、チェックされないことを見透かして、そのような不正データの入力処理をせずに、生活保護電算システム上の保護費決定額と会計システム上の保護費総支出額が乖離したまま放置することもあった。 したがって、生活保護電算システム管理者が生活保護電算システム上の保護費決定額と会計システム上の保護費総支出額を比較さえしていれば、不正な行為がされていることに早期に気づいた可能性がある。(4)生活保護電算システムへの不正データの入力 本件不正行為者は、生活保護電算システム担当者であり全ての職員のパスワードを管理し知っていたので、同システム上のあらゆる処理を一人で完結できる状況にあった。 ケースワーカーに成りすまし偽の保護決定調書を作成し、福祉事務所長の決裁を受けることなく、査察指導員に成りすましシステム上の保護決定行為を行っていた。 これによって、生活保護費の支出負担行為兼支出命令書に必要な偽の添付資料を誰の目にも触れずに用意することができた。 また、後になれば、上司のチェックがされないことを見透かして、生活保護費の支出負担行為兼支出命令書のみで出金し横領し、後日、つじつま合わせのために何件か分のデータを一括して生活保護電算システムに不正に入力していた。(5)決裁印の管理体制の不備 参考人(※5参照)は、決裁に使用する自らの印鑑を事前あるいは事後の承諾もなく何者かが夜間に使用した形跡があると認識していたと陳述している。 また、その時に、本当に使用したのかどうか、使用したとしたら誰が何の目的で使用したかを確認していないとも陳述している。 事前の承諾を得ることなく職務の執行上やむなく使用したのであれば、事後に報告をすることが当然である。 それを確認せず放置したことは、その管理体制が不充分であったといえる。※5「参考人」とは、本特別委員会で意見を述べていただくために招致した本事件に関係する現職及び退職した職員である。(6)領収書の偽造 資金前渡を受けた者は、先に述べたように毎月前渡資金精算書を作成し、証拠書類を添えて翌月10日までに支出命令者を経由して会計管理者に提出し精算しなければならない。 被保護者の領収書は、証拠書類として必ず精算の段階で添付しなければならない。 領収書は、被保護者が支給された保護費を確認し自ら作成するのが基本であるが、被保護者の負担の軽減と事務処理の便宜から、職員が生活保護電算システムで作成したプリンターによって出力された領収書や職員が手書きした領収書に被保護者が押印することで作成していた。 本件不正行為者は、被保護者から事前に認印を預かったり、自ら認印を用意したりして、不正データを生活保護電算システムに入力して作成した偽の領収書や自ら手書きした偽の領収書にほしいままに押印し、正規の領収書と誤認させた。(7)職員によるずさんな現金の直接取り扱い 本件不正行為者は、公金を横領しているが、これは資金前渡された現金を横領しているものである。 職員が現金を直接被保護者に手渡すことから、容易に現金を横領することができたものである。 生活保護所管課のように多額の現金を保有する部署は、特に厳重な管理体制が必要であった。(8)職員の倫理意識の欠如 議会としては、本件不正行為者である職員に直接面会する機会がなかったことから、当該個人の倫理観については分からない。 参考人は、意見陳述で、生活保護業務の困難さやケースワーカーの職務に対する一般の充分な理解や評価を得ることなく、長期間にわたり困難な業務にあたっていると述べている。このような状況の中、職務に対するモチベーションと倫理意識を維持するのは大変なことであると思えるが、その職務内容からすると高い倫理意識を常に維持する気構えも当然重要である。 そこで、公金の横領を図るということは、著しく倫理意識が欠けていたということに他ならない。後の再発防止対策でも述べるが、職員に倫理意識が欠如していれば、様々な対策を講じても、本件不正行為を防止することは不可能である。 このような状況も、本件不適正支出が行われる遠因になったと思われる。(9)不適正な職員配置 ア 職員配置  新規採用職員や他部門からの異動によってケースワーカーとなった者などが配置され、専門性のあるケースワーカーとしてひとり立ちするのに時間を要し、一部のケースワーカーや査察指導員に負担となっていた。  被保護世帯の増加にもかかわらず、ケースワーカーは、実態に即していない人事配置であった。  このような状況も、本件不適正支出が行われる遠因になったと思われる。 イ 業務分担  本件不正行為者が経理事務と生活保護電算システムの担当を兼務していたことについては、先に述べたので、それ以外の業務分担の問題について述べる。  参考人の意見陳述によると、ケースワーカーは「個人商店」的と言われるように、担当する非保護世帯については自分一人で何でも解決すると言う考え方が強かった。他の職員と分担したり、協力すると言うことがなかった。また、上司に相談するということも余りなかった。  責任の所在があいまいとなり、本来、兼務させてはならない経理担当とケースワーカーの兼務ということがなされていた。  被保護世帯と担当ケースワーカーとの関係性の重視という業務執行上の理由があるにせよ、兼務をさせてはならなかった。  次に、参考人からは、業務が過多で適切に事務が処理できなかった部分があるという意見があった。  業務量に応じ、適切な対応がなされておらず、現場の実態を市が組織として十分に把握していなかったことが、本件不適正支出が行われる遠因になったと思われる。 ウ 業務担当者への過大な信頼  本件不正行為者である職員は、平成13年10月1日から平成23年3月31日まで9年5箇月にわたりケースワーカーなどとして生活保護業務に携わってきた。  参考人の中には、本件不正行為者である職員が長年ケースワーカー業務や生活保護電算システム担当として業務をよく知っていたことから、信頼し業務執行を任せていたという陳述があった。  このような状況も、本件不適正支出が行われる遠因になったと思われる。(10)希薄な組織内の意思疎通 参考人からは、ケースワーカーの事務処理上の問題点は自らで解決するという意識が強かった、他のケースワーカーと相談するということもあまりなかった、また、上司に報告、相談しても適切な指示がなかった、更に各ケースワーカーからは多忙を極めていたという意見があった。 問題点について組織で対応するのではなく、個人で対応していたわけである。 このようなことから、組織内の意思疎通がなく、管理者の目が職員に行き届かなかったり、単独で暴走を許してしまったりする状況が生まれたと考えられる。 このような状況も、本件不適正支出が行われる遠因になったと思われる。(11)大阪府の事務監査の軽視 大阪府から職員の兼務状態の解消や適切な人員配置及び被保護世帯の状況把握など業務改善指導を受けていたにもかかわらず、対応していなかった。6 再発防止対策の提言(1)経理事務担当と生活保護電算システム担当の分離、経理事務担当とケースワーカーの分離 経理事務と生活保護電算システムの担当者を別の職員とすることで、単独での不正行為を防止することができる。 この対策は、既に理事者側によって採られている。 今後は、このことが時間の経過とともに風化しないよう対策をとるべきである。組織的な位置付け、例えば、係の分離などを検討されたい。 また、一時的であっても、ケースワーカーと経理事務担当を兼務させてはならない。 被保護者との関係性からどうしても兼務させなければならない場合は、必ず査察指導員が同行することとすべきである。(2)前渡資金精算書と保護決定調書の突合 先に述べたように、生活保護費の前え渡しを受けた生活保護担当課長は、前渡資金精算書を作成しなければならないが、その作成の際に、個々の被保護者にどのような保護を行うかを決定した保護決定調書と突き合わせて確認を行っていれば、保護決定調書の偽造がなされない限り、不正は起こらなかったと思われる。 したがって、生活保護担当課長は前渡資金精算書と保護決定調書とを突き合わせて確認することとし、これをマニュアル化し、そのとおり実行されているか定期的に確認するとともに、職員の異動が生じても支障のないようにこれらを含めて事務引継書の充実に努められたい。(3)生活保護電算システム管理マニュアルの作成 生活保護電算システム管理者である生活保護所管課長は、生活保護電算システムの適切な運営のため、生活保護電算システムの管理マニュアルを作成し、それに基づき適正に事務を処理し、そのとおり実行されているか定期的に確認するとともに、職員の異動が生じても支障のないようにこれらを含めて事務引継書の充実を図るよう努められたい。(4)決裁印の管理の徹底 決裁印の管理では、決裁権者の承諾もなく何者かが決裁印を使用した形跡があったにもかかわらず、決裁権者は誰が何の目的で使用したかも確認していなかったことが判明した。 このような状況は、管理上問題があったといわざるを得ない。 決裁権者は、決裁印の管理を徹底すべきである。 あるいは、決裁権者が不在のときは、その決裁印を使用できないよう管理すべきである。(5)手書き領収書の廃止 定例支給(※6参照)の場合の領収書は職員が生活保護電算システムで作成したプリンターによって出力された領収書を、追加支給(※7参照)の場合は職員が手書きした領収書を使用していた。 領収書の偽造は、職員が生活保護電算システムで作成したプリンターによって出力された領収書と職員が手書きした領収書のいずれでもなされているが、職員が手書きした領収書は偽造がしやすいことから、特に追加支給の場合の領収書について職員が手書きした領収書を廃止し生活保護電算システムで出力された領収書のみを使用することとすべきである。 このことによって、一旦、生活保護電算システムにデータを入力する手間やそのデータを消去する手間がかかるとともに、その痕跡がシステム上に残る。 手書きした領収書を廃止することは、不正行為の抑止に効果があると思える。 なお、この対策は、既に理事者側によって採られている。※6「定例支給」とは、毎月の給料のように、あらかじめ算定された生活保護費を定例日・毎月5日に支給するものである。 ※7「追加支給」(追給)とは、月の途中で、新規の被保護者が発生したために生活保護費の支給を行ったり、定例支給以外に臨時で支給する生活保護費の支給形態で、このため、あらかじめ毎月の金額が定まっていない。(6)現金取り扱いの縮減 職員が現金を直接取り扱うと、当然、現金の横領が容易となる。 生活保護費の支払い方法として、被保護者の保護に支障のない限り、できるだけ現金での支払いを縮減し口座振替による支出に切り替えていくべきである。 なお、この対策は既に理事者側によって採られているが、今以上に縮減に努められたい。(7)職員配置の適正化 ア 職員定数  ケースワーカーは、現在のところ標準数を充足している。  単に数字上標準数を満たしている人事ではなく、実態に応じ業務が正常に執行できる人員配置を行い、生活保護世帯の増加などの外部要因に即応できるよう職員定数の適正化に引き続き努められたい。 イ 業務分担  現在は、経理担当とケースワーカーの兼務という異常な状態は、解消されている。  また、ケースワーカー同士、ケースワーカーと査察指導員、査察指導員同士、あるいはこれらに課長を加えた相談体制が確立してきている。  今後も、健全な組織運営に引き続き努められたい。  なお、業務量に応じて応援体制をとるとか業務分担を替えるとか事務処理を改善するとかということも適宜に実施するよう努められたい。(8)管理者の管理能力の向上(信頼と委ねるとは違う) 本件不正行為者である職員は、長年ケースワーカー業務や生活保護電算システム担当の業務を担当しその内容を熟知していた。 このことから、管理職も経験年数の少ない同僚もこの人物を頼りにして、業務を任せきりにしていた。 管理者が任せきりにし、必要な管理を放棄していたことが、今回の不正行為を起こさせた原因である。 今後は、管理者の管理能力を適正なものとするよう、研修や上司による指導を十分に行う必要があると思われる。(9)職員の意欲、意向、能力に応じた人事の実施 本件不正行為者を管理すべき職員の一部の者については、その職に必要な知識や能力が欠けていたといわざる得ない側面が見受けられる。 また、自らが管理監督者として何をなすべきかをよく理解していないのではないかとも思われる。 職員に、その職に必要な知識や能力が何かを示し、何をしなければならないかを示すとともに、これらのことを理解し実行できる者を管理職に登用すべきであると思われる。 参考人は、生活保護業務の困難さやケースワーカーの職務に対する一般の理解や評価の低さを意見陳述している。 しかしながら、このような状況であったとしても高いモチベーションと倫理意識を維持するのは当然のことであり、その環境整備のため、限られた職員数の中で必要な住民サービスを充分に行うためには困難な問題もあると思えるが、職員の意欲や意向も考慮に入れて人事配置、人事異動に取り組むよう努められたい。(10)職員倫理の徹底 職員倫理の徹底を図るために、職員研修など人材育成に努められたい。(11)調査で分かったその他の事実と要望 ア 人事要望の公文書化  生活保護所管課から人事担当部課への人事に関する要望事項などが公文書化されず、口頭での処理が一部で行われていた。  口頭処理では、後に要望事項も要望に対する回答内容も確認できなくなり、処理経過や責任の所在も不明確になるので、今後は様式などを定め公文書化することとされたい。 イ 福祉事務所長の専任化  福祉事務所長は、社会福祉の目的と使命を間違いなく実施するために、有資格者で、高い技術と経験を持ち、なおかつ社会福祉法19条(※8参照)に定められるような人格の高潔、思慮の円熟、社会福祉の増進への熱意がある専任の福祉事務所長の配置が必要であると思われる。※8 社会福祉法の抜粋  第19条 社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とし、年齢二十年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。  一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学、旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)に基づく高等学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者  二 厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者  三 社会福祉士  四 厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者  五 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定めるもの ウ 内部監督組織の設置  議会や監査委員だけではなく、自ら適正に事務処理がなされているかどうか内部監督する組織の設置について検討されたい。  エ 職員等による公益通報制度の充実    職員等による公益通報制度(※9参照)が十分に機能していれば、本事件を早期に発見できた可能性がある。公益通報制度に関し、その内容や具体的な手続、方法などについて、職員が理解できるように定期的に研修などを行うことを検討されたい。    また、内部通報をしたことによって、情報の漏洩などが発生して、通報者やその家族に被害がでることがないことを職員に重ねて周知されたい。※9「職員等による公益通報制度」とは、本市の職員が法令(条例・規則等も含む)違反にあたることを行ったり、行うおそれがある場合、それを知った職員が通報を行うことができる制度。市は通報を受け、通報者の秘密を守りながら、調査を行い、是正措置を行う。(職員とは一般職の職員、非常勤嘱託員、アルバイト職員、本市との間に請負契約等に基づき事業を行う者、指定管理者の役員及び従業員のこと)               おわりに 本事件の調査が進むにつれ、中間報告書にまとめたとおり、ずさんな管理体制や職員の配置など様々な問題箇所が浮き彫りとなりました。 本中間報告書を綴じるにあたり、我々議会においてもどのような対応が出来たのかを検証をしたいと思います。 これまで議会においては、生活保護費の増加について、予算の議決や決算の認定また、市政における一般質問のおりに疑義を呈してまいりました。 特に本事件の当該年度にあたる期間においては、複数の議員が理事者側にその理由をただしてきました。 その質疑に対し理事者側は、「リーマンショック以降、生活保護世帯数が増加し、生活保護費が増加している」と漫然と答弁を繰り返しました。 我々議会はその答弁を鵜呑みにすることなく、それを裏付ける資料を求めましたが、それには応えては貰えませんでした。 応えて貰えない理由については、生活保護事務は、国の法定受託事務であるため地方自治法及び地方自治法施行令の二つの法令により本来提出することができる資料さえ制限することができるためです(※10参照)。 ただし、制限をされるのは議員だけでなく、監査においても同じく制限がかかっています。 これまで、我々議会は、8回の「生活保護費不適正支出に関する河内長野市議会特別委員会」と16回に及ぶ「特別委員会準備会」を開催し、長時間にわたり調査と再発防止策について議論してまいりましたが、大阪地方検察庁や警察などの司法の手に委ねざるをえない部分があり、横領被害総額など事件の全貌は未だ確定していない点があります。 また、市議会が本中間報告書をまとめている最中の平成26年3月市議会中に、理事者から他にも複数生活保護費の不適正な処理事案があったとの報告が急遽ありました。 市民の皆様には、またしても市政に対する信頼を失わせる事態となり、慙愧の念に堪えません。 最後に、これらを解明することは、市議会が市民から負託された使命であると考えますので、今後も引き続き市議会として原因究明と再発防止に努めてまいります。 平成26年3月14日       生活保護費不適正支出に関する河内長野市議会特別委員会                        委員長  木ノ本 寛                        副委員長 宮本 哲                        委員   武富唱子                        委員   駄場中大介                        委員   堀川和彦                        委員   山本一男                        委員   山口健一                        委員   峯 満寿人                        委員   土井 昭                        委員   岸本秀俊                        委員   三島克則                        委員   大原一郎                        委員   丹羽 実                        委員   角野雄一                        委員   高岡優子                        委員   増田正博                        委員   桂  聖                        委員   浦尾雅文※10  議会には、議決権、監視権、選挙権、自律権及び意見表明権の5つの権限があります。このうち、市政を監視するために与えられている権限は、議決権と監視権です。  具体的には、予算の議決(地方自治法96条1項2号)、決算の認定(地方自治法96条1項3号)及び事務の検閲・検査(地方自治法98条1項)並びに市政に関する一般質問を行う権能です。  しかしながら、生活保護事務は、国の法定受託事務であることから、地方自治法98条1項及び地方自治法施行令121条の4第2項の規定によって、議会はこの事務に関する書類及び計算書を検閲することができないとされ、この事務について理事者に報告を請求して当該事務の管理及び出納を検査することもできない、とされています。  なお、これと同様の趣旨で、理事者側から生活保護事務に関する資料の提供を制限されたこともあります。            河内長野市議会声明文 河内長野市議会は、河内長野市職員が生活保護費の不正支出に関与している疑いがあり、警察の捜査が始まったことについて誠に残念であり慙愧に耐えません。 事実の詳細については今後の捜査を待たねばなりませんが、市民の皆様には市政に対する信頼を大きく失わせたこと、また、関係する皆様には多大なるご心配とご迷惑をおかけしていることに対しまして、深くお詫びを申し上げます。 河内長野市議会は、昨年10月に初めてこの事件について市から説明を受け驚きと怒りを禁じえませんでしたが、その折に『この事件が公になれば被疑者の逃亡や証拠隠滅などの恐れがあり、警察の捜査にも支障をきたし、また、不正に支出された生活保護費の回収が困難になる』との市の要請を受け、事件を公にできないという強いジレンマを抱きながらも警察の内偵調査に協力をしつつ、市長に対しては機会あるごとに早期解決に向けあらゆる努力をするよう要請してまいりました。 今回、強制捜査が開始されたことから、市長をはじめ関係理事者には、管理者責任や任命責任を含め自らの責任の重大さを今以上に認識したうえで、早期に全容解明ができるよう全精力を傾注する旨、再度、強く要望いたします。 河内長野市議会は、これより、この事件が起きた背景やその原因などについて深く究明し、未曾有の事件の真相を明らかにし、併せて再発を防止するために必要な措置等を磐石に整えることにより、著しく毀損された市民の皆様の市政に対する信頼を再び取り戻すことができるよう全力を尽くしてまいります。 平成25年10月21日                            河内長野市議会                           平成26年3月27日 河内長野市議会議長      高岡優子様                        議会運営委員会委員長                              木ノ本 寛            閉会中の継続審査申出書 議会運営委員会の所管事項である臨時会の会期及び議事日程等議会運営に関する調査について、下記のとおり閉会中もなお継続審査を要するので、河内長野市議会会議規則第111条の規定により申し出ます。                 記件名   議会運営委員会の所管事項である臨時会の会期及び議事日程等議会運営に関する調査理由   本件については、次期臨時会の開催の前に議会運営委員会を開催し、議事日程等を調整するため地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。 平成 年 月 日              河内長野市議会議長   高岡優子              河内長野市議会議員   山本一男              河内長野市議会議員   宮本 哲...